埼玉県小鹿野町

  • 音声読み上げ
  • 文字サイズ変更
    • 標準
  • 背景色変更
  • Foreign Language:
サイト内検索:

遊休農地等活用事業補助金

 

 町の遊休農地等の解消及び有効活用を図るため、遊休農地等の再生利用に要する経費に対し「遊休農地等活用事業補助金」を交付します。

※この補助金における「遊休農地等」とは、現に耕作の目的に供されていないかつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地及び草刈り等により維持管理のみされている農地をいいます。

対象者

 次のどちらかに該当する人

 ・町内に住民登録を有する人

 ・町内に事業所を有する個人又は法人

 

条件等

 次のどちらにも該当すること。

 ・販売するための作物を3年以上栽培する意思があること

 ・町税の滞納がないこと

 

対象経費

 遊休農地等の再生利用に要する経費で、次に掲げるもの

 ・苗木購入費及び栽培に必要な種苗、肥料代等

 ・雑木の伐採、抜根及び耕起等に使用する機械等の借上料、委託料及び燃料費

 ・上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

 

補助金額

 補助対象経費の8割以内の額(上限15万円)

 ※千円未満の端数切り捨て

 

申請について

・申請の詳細については要綱をご確認ください。

 申請書は産業振興課にて配布しています。また、以下よりダウンロードすることもできます。
遊休農地等活用事業補助金交付申請書【Word】
申請者概要書【Word】
遊休農地等活用事業計画書【Word】
誓約書【Word】
※他の添付書類は、要綱または上記交付申請書の8をご確認ください。

 

受付期間

 常時、申請を受け付けております。ただし、予算の範囲で先着順とさせていただきます。

 

そ の 他

・補助金受給後の翌年度から3年間は農地の状況等の報告をお願いします。

・受給者は、農業後継者や地域農業者への情報提供に努めてください。

・本事業のために荒廃農地の除草が必要の人には、自走式草刈機(ハンマーナイフモア)、耕運機を貸し出します。

 

 

お問い合わせ

小鹿野町役場・産業振興課

0494-75-5061