セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは
不況になっている業種の方や、金融機関からの借入が減っていることなどにより、一時的に資金繰りが苦しい方を支援するため、一般の保証枠と別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要 (meti.go.jp)
外部サイトへのリンクをご覧ください。
以下では、4号(突発的災害(自然災害等))と5号(全国的に業況の悪化している業種)、および危機関連保証の認定要件等をご案内します。
4号認定の対象者
《対象中小企業者》
■申請者が、下記の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
■下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年(前々年)同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年(前々年)同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
《現在の指定案件》
新型コロナウイルス感染症
5号認定の対象者(令和5年4月17日更新)
「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト(令和5年4月1日~6月30日)中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) (meti.go.jp)外部サイトへのリンクをご覧ください。
危機関連保証制度の対象者
《対象中小企業者》
■金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
■下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
《現在の認定案件》
※現在の認定案件はございません。
セーフティネット保証の認定申請書について
第4号、第5号及び危機関連保証の認定に係る申請書は下記のとおりです。書類提出の際は、申請書を2部作成し、必要書類を添付のうえ、産業振興課に提出してください。
第4号の認定に係る申請書
様式第4-申請書 [Wordファイル/12KB]
申請書の添付書類 [Wordファイル/14KB]
第5号の認定に係る申請書
様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/38KB]
様式第5-(イ)-(1) 別紙 [Wordファイル/35KB]
様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/16KB]
様式第5-(イ)-(2) 別紙 [Wordファイル/22KB]
様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/22KB]
様式第5-(イ)-(3) 別紙 [Wordファイル/21KB]
様式第5-(ロ)-(1) [Wordファイル/18KB]
様式第5-(ロ)-(1) 別紙 [Wordファイル/22KB]
様式第5-(ロ)-(2) [Wordファイル/18KB]
様式第5-(ロ)-(2) 別紙 [Wordファイル/26KB]
様式第5-(ロ)-(3) [Wordファイル/19KB]
様式第5-(ロ)-(3) 別紙 [Wordファイル/27KB]
危機関連保証の認定に係る申請書
危機関連保証 認定申請書[Wordファイル/15KB]
申請書の添付書類 [Wordファイル/14KB]
共通
委任状 [Wordファイル/9KB] ※金融機関等による代理申請の場合に必要です。
認定にあたっての注意について
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
中小企業者への金融支援について
■中小企業向け融資【埼玉県HP】中小企業向け制度融資 – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
お問い合わせ |
小鹿野町役場 産業振興課 ℡ 0494-75-5061 |
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