セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは
不況になっている業種の方や、金融機関からの借入が減っていることなどにより、一時的に資金繰りが苦しい方を支援するため、一般の保証枠と別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要 (meti.go.jp)
外部サイトへのリンクをご覧ください。
以下では、4号(突発的災害(自然災害等))と5号(全国的に業況の悪化している業種)、および危機関連保証の認定要件等をご案内します。
4号認定の対象者
《対象中小企業者》
■申請者が、下記の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
■下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年(前々年)同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年(前々年)同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
《現在の指定案件》
※現在、指定案件はございません。
《取扱いの変更点》
■令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
■令和6年5月24日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号において、創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者に対して、以下の基準をもって認定が可能になります。
(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 |
最近1か月の売上高等が災害発生直前3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。 |
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。 |
5号認定の対象者(令和6年12月23日更新)
「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト(令和7年1月1日~令和7年3月31日)中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) (meti.go.jp)外部サイトへのリンクをご覧ください。
〈認定基準〉
売上高の比較 | (イ)-① |
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
(イ)-② |
指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
|
売上高の比較 (創業者の場合) |
(イ)-③ |
事業を開始した日もしくは会社を設立した日以後の期間が15か月未満で、指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
(イ)-④ |
事業を開始した日もしくは会社を設立した日以後の期間が15か月未満で、指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
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原油高の比較 |
(ロ)-① |
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、以下の全てを満たしている。 ①中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 ②中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。 ③中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 |
(ロ)-② |
指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、以下の全てを満たしている。 ①中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。 ②指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。 ③中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 |
|
利益率の比較 |
(ハ)-① |
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
(ハ)-② |
指定事業と非指定事業(指定事業に属さない事業)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |
《取扱いの変更点》
■令和6年7月1日より、セーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式が変更します。
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。
■令和6年12月1日からセーフティネット認定における取扱が変更となりました。
主な変更点は以下のとおりです。
1.認定書の「有効期限」が「信用保証協会への申込期間」に変更。
2.申請書の様式が変更。
3.セーフティネット保証5号において、「利益率」による認定基準が追加。
危機関連保証制度の対象者
《対象中小企業者》
■金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
■下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
《現在の認定案件》
※現在の認定案件はございません。
セーフティネット保証の認定申請書について
第4号、第5号及び危機関連保証の認定に係る申請書は下記のとおりです。書類提出の際は、申請書を2部作成し、必要書類を添付のうえ、産業振興課に提出してください。
第4号の認定に係る申請書
■1年以上事業を継続している場合
■1年以上事業を継続していない場合
(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 |
4号認定申請書(1)【Word】 申請書の添付書類【Word】 |
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
4号認定申請書(2)【Word】 申請書の添付書類【Word】 |
第5号の認定に係る申請書
売上高の比較 | (イ)-① | |
(イ)-② | ||
売上高の比較 (創業者の場合) |
(イ)-③ | |
(イ)-④ | ||
原油高の比較 |
(ロ)-① | |
(ロ)-② | ||
利益率の比較 |
(ハ)-① | |
(ハ)-② |
危機関連保証の認定に係る申請書
危機関連保証 認定申請書【Word】
申請書の添付書類 【Word】
共通
委任状 【Word】 ※金融機関等による代理申請の場合に必要です。
認定にあたっての注意について
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
中小企業者への金融支援について
■中小企業向け融資【埼玉県HP】中小企業向け制度融資 – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
お問い合わせ |
小鹿野町役場 産業振興課 ℡ 0494-75-5061 |
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