リンクについて
小鹿野町ホームページリンク基準
小鹿野町のホームページ(以下「町ホームページ」という。)と、小鹿野町以外の第三者のサイト(以下「他のサイト」という。)とのリンクを設定する場合の基準を次のとおり定める。
1 他のサイトから町ホームページへのリンクについて
(1)リンクの原則
町ホームページへのリンクについては原則自由とする。ただし、町ホームページのトップ画面にリンクを設定するものとする。
なお、町ホームページに内容変更やアドレスの変更等があっても、リンクを設定した他のサイトの管理者等への連絡は行わないものとする。
他のサイトから町ホームページへのリンクの設定、変更及び解除等に伴い発生した費用について、町は一切負担しないものとする。
(2)リンクの前提事項
リンク元の他のサイトの内容は、各団体の責任で管理されているものであり、町の管理下にあるものでなく、その内容について町はいかなる責任も負わないものとする。また、リンク元の他のサイトとの取引や閲覧等により生じたトラブルについては、当事者間で解決するものとし、町は一切関与しないものとする。
(3)リンクの設定条件
リンク元の他のサイトの内容は、次の条件を具備するものでなければならない。
ア 公序良俗に反しないもの
イ アダルトコンテンツを含まないもの
ウ 犯罪行為に結びつかないもの又は違法な内容を含まないもの
エ 著作権法(昭和45年法律第48号)その他法令に抵触するような内容を含まないもの
オ 第三者の財産、個人情報及びプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含まないもの
カ 選挙の事前活動、選挙活動、又はこれらに類するものや公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含まないもの
キ 政治活動、宗教活動、又はこれらに類する内容を含まないもの
ク 不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含まないもの
ケ フレーム内リンク等、町ホームページの独立性が不明確になるようなリンクでないこと
(4)リンクの取消し要求
1「他のサイトから町ホームページへのリンクについて」の(3)に定めるいずれかの条件に反する他のサイトからリンクの設定が明らかになった場合は、リンクの取消しを要求できるものとする。
2 町ホームページから他のサイトへのリンクについて
(1)リンクの原則
町ホームページから他のサイトへリンクを設定する場合は、2「町ホームページから他のサイトへのリンクについて」の(3)及び(4)に定める条件を満たしていなければならない。
他のサイトの管理者等から相互リンク等の依頼を受けた場合は、原則としてインフォメーション欄に設定するものとする。
(2)リンクの前提事項
リンク先の他のサイトは、あくまでも利用者の利便性を図るためのものであり、リンク先のサイトの内容について、町が保証するものではない。
リンク先の他のサイトの内容は、各団体の責任で管理されているものであり、町の管理下にあるものでなく、その内容について町はいかなる責任も負わないものとする。また、リンク先の他のサイトとの取引や閲覧等により生じたトラブルについては、当事者間で解決するものとし、町は一切関与しないものとする。
(3)リンクの対象となる他のサイト
町ホームページからリンクを設定する対象は、次に掲げるものとする。
ア 官公庁、教育機関及びそれらに付随する機関
イ 報道機関
ウ 町内及び近隣市町村の観光施設及びその情報等
エ 町内で活動する団体・町民サークル等
オ 住民生活に役立つ情報を発信する団体等
カ 町の観光振興等につながる情報を発信する団体等
キ その他町民の生活に有益と認められるもの及び町が政策を推進するために必要と認めるもの
(4)リンクの設定条件
リンク先の他のサイトの内容は、次の条件を具備するものでなければならない。
ア 公序良俗に反しないもの
イ アダルトコンテンツを含まないもの
ウ 犯罪行為に結びつかないもの又は違法な内容を含まないもの
エ 著作権法(昭和45年法律第48号)その他法令に抵触するような内容を含まないもの
オ 第三者の財産、個人情報及びプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含まないもの
カ 選挙の事前活動、選挙活動、又はこれらに類するものや公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含まないもの
キ 政治活動、宗教活動、又はこれらに類する内容を含まないもの
ク 不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含まないもの
ケ サイトの主な内容が、宣伝又は営業活動でないもの
コ 閲覧や基本的なサービス利用に利用料金を要求しないもの
(5)リンクの設定手続
リンクの設定が他のサイトの管理者等からの申出による場合は、ホームページリンク設定申請書(様式第1号)を町長へ提出させるものとする。
町長は、上記の申請があった場合は、審査を行い、申請者に対してホームページリンク設定決定書(様式第2号)を交付するものとする。
(6)リンクの設定解除
次に掲げる項目に該当するときは、リンク先の他のサイトの管理者等への連絡を行うことなく、リンクの設定を解除できるものとする。
ア 2「町ホームページから他のサイトへのリンクについて」の(3)又は(4)に定める条件に適合しなくなったことを確認したとき
イ 1週間にわたりリンク先の他のサイトが表示されないことを確認したとき又は他のサイトの実態が存在しなくなったことを確認したとき
ウ その他町ホームページの運用上リンクの設定解除が必要であると認めたとき
3 共通事項
(1)サーチエンジンの特例
サーチエンジン(インターネット上での情報検索専用ユーティリティプログラム)については、本基準の適用を除外する。
(2)免責事項
リンクの設定がされなかったこと、リンクの設定を解除したこと及びリンクを設定したサイトにより発生したいかなる損害に関して、町は一切責任を負わないものとする。
附 則
この基準は、平成31年2月26日から施行する。