未熟児療育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度とは
身体が未熟なままで生まれ、入院治療を要するお子さんに対して、その治療に必要な医療費を町で負担する制度です。なお、次の2点にご注意ください。
- 全国の指定医療機関に限られます。
- 世帯の所得等に応じて、自己負担金が生じます。
対象となる人
小鹿野町に在住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、入院療養が必要であると医師が認めた1歳未満のお子さんが対象となります。また、出生してから継続している入院治療期間が給付対象です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下の者
- 生活力が特に薄弱であって、医師が入院療養を認めたもの
給付の対象は・・・
指定療育医療機関で行う未熟児のうち、次のもの(保険適用のものに限る。)が対象となります。給付の対象となる治療については、医療機関の窓口での支払いはありません。
①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③医学的処置、手術及びその他の治療、④病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護(食事療養費の一部を含む)、⑤移送
※次の費用は給付の対象になりません。
【例】 ×未熟児の治療以外の治療、 ×差額ベット代など保険対象外の診療など
自己負担金について
世帯の所得等に応じて負担金がかかります。
負担金は「こども医療費助成制度」の対象となります。申請時に『同意書』を提出いただくことで、町が申請者の代わりにこども医療費助成制度の請求をします。
ただし、加入されている医療保険により「付加給付金等」が交付される場合があり、付加給付金はこども医療費の支給対象外となります。その場合は、付加給付金相当額をこども課に納付していただくことになります。付加給付金該当者には、こども課から納入通知書を発行いたします。
申請手続きについて
申請は、出生後2週間以内にこども課で行ってください。対象医療費の医療機関窓口での精算後は、この制度の対象となりません。
<必要書類>
提出書類 | 備考 |
---|---|
①未熟児養育給付申請書【RTF】 | |
②養育医療意見書【RTF】 | 指定医療機関で記入 |
③世帯調書【RTF】 | 新生児と生計を一にしている方全員を記入 |
④市町村民税等を証明する書類 | 世帯調書に記入した扶養義務者(父、母、祖父母等)全員について必要となります。 詳細は③世帯調書の裏面を参照してください。 |
⑤委任状兼同意書【Word】 | |
⑥こども医療費支給申請書【RTF】 | |
⑦新生児の保険証または新生児が加入予定の保険証 | |
⑧個人番号カード又は通知カードと申請者本人が確認できるもの 等 | |
⑨養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書【RTF】 |
所得証明書について
所得課税証明書は、下記のいずれかの書類をご用意ください。
同一世帯の扶養義務者(父、母、祖父母等)全員分必要となりますが、どなたかの証明書内に扶養として記載されている場合、その人の証明書は必要ありません。
所得課税証明書等の証明書は、児童本人又は扶養義務者全員(18歳未満で未就業であれば不要)の分を添付してください。
前項に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類を省略することができます。
収入(所得等)状況 | 所得税等の証明書 | 発行元 | |
---|---|---|---|
1 生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 | 受給を証明する書類 | 福祉事務所 | |
2 1以外の方 | 市町村民税の所得課税証明 | 市町村 | |
【備考】 (1) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとします。 (2) 毎年度の「徴収基準額表」の適用期間は、毎年7月1日を起点として取り扱います。 |
申請後
給付が承認されますと、「療育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送いたしますので、医療機関に提出してください。なお、申請されてから交付までに2週間程度かかります。
お問い合わせ |
小鹿野町役場 こども課 TEL:0494-75-4101 |
---|