個人住民税の特別徴収をしていない事業主の皆様へ
給与所得者の個人住民税は法令により事業者が給与から特別徴収(給与天引き)をして、給与所得者に代わって町に納税することになっています。
事業者の方へ
○所得税は源泉徴収をしているけれど、個人住民税(町・県民税)は特別徴収していないということはありませんか? 原則として、パート・アルバイトを含むすべてのの従業員から、特別徴収を行う必要があります。
○税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をすることはありません。町で税額計算を行い従業員ごとの税額を通知します。
○埼玉県の入札参加資格申請の際には、「特別徴収」を実施していることが条件として加わりました。
従業員の方へ
○特別徴収になると、納税の手間が省けます。
○普通徴収が年4回払いなのに対し、特別徴収になると6月給与から翌年の5月給与の毎月12回払いとなるので、1回あたりの負担が軽くなります。
※秩父県税事務所と町では、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。給与からの特別徴収を行っていない事業者の皆さんにはお早めに手続きをお願いします。
お問い合わせ | 小鹿野町役場 税務課 TEL:0494-75-4124 秩父県税事務所 TEL:0494-23-2110 |
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