町税の種類と納期
個人町・県民税
1月1日現在、町内に住所のある人は、納税の義務があります。また、1月1日現在、町内に住所が無くても、事務所、事業所または家屋敷を所有する人も納税の義務があります。
◆年金を受給している65歳以上の方の個人住民税特別徴収制度について
法人町民税
町内に事務所、事業所がある法人等に課税されます。それぞれの法人等が定める事業年度終了後、原則として2カ月以内に法人等がその納付すべき額を算出して申告し、納税することになります。
軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車、自動二輪車、小型特殊自動車、軽自動車を所有している人が納める税金です。
固定資産税
1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用の機械、器具、備品等)を所有している人が納める税金です。税額は、固定資産課税台帳に登録された評価額をもとに算定されます。
土地、家屋については、3年ごとに評価額を見直すことになっています。償却資産は、毎年度価格を決定します。
納税義務者等一定の資格のある人は、課税台帳を通年閲覧できます。また、縦覧帳簿についても一定の資格のある人については、原則として毎年4月1日から5月31日まで縦覧できます。
国民健康保険税
国民健康保険に加入した月から、保険税が賦課(課税)されます。また、40歳から64歳までの人については、介護保険料を合算した額が賦課(課税)されます。
入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税され、観光振興事業、消防施設の整備等に充てるために設けられた目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場における入浴客(共同浴場又は、一般公衆浴場の入湯客、日帰り利用に供される施設等で利用料金が千円以下の入湯客及び、年齢が12歳未満の人は課税が免除されます。)
税率
入湯税の税率は1人1日で150円(1泊2日は1日として計算されます。)
申告と納税
鉱泉浴場の経営者が特別徴収により、入湯客から徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納めていただくことになります。
納期
月
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税 目
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期 別
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4月
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・国民健康保険税 | 随時期 |
5月
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・固定資産税 ・軽自動車税 |
第1期 |
6月
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・町県民税 | 第1期 |
7月
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・固定資産税 ・国民健康保険税 |
第2期 第1期 |
8月
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・町県民税 |
第2期 |
9月
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・国民健康保険税 | 第3期 |
10月
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・町県民税 ・国民健康保険税 |
第3期 第4期 |
11月
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・国民健康保険税 | 第5期 |
12月
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・固定資産税 ・国民健康保険税 |
第3期 第6期 |
1月
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・町県民税 ・国民健康保険税 |
第4期 第7期 |
2月
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・固定資産税 ・国民健康保険税 |
第4期 第8期 |
3月
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