法人町民税
納税義務者
納税義務者の区分 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
町内に事業所等を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮等のみを有する法人 | ― | ○ |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で事務所等を有するもの | ○ | ― |
税率
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月末日までに開始となった事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始となった事業年度 | 6.0% |
根拠法令 : 地方税法第314条の4
均等割額の税率
資本金等の額 | 町内従業員数50人超 | 町内従業員数50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人 | 5万円 |
根拠法令 : 地方税法第312条
申告の種類
中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に申告する必要があります。
- 予定申告:前事業年度の確定申告における法人税割額・均等割額の2分の1を申告する方法
- 仮決算による中間申告:事業年度の開始から6か月の期間で仮決算し、それに基づき申告する方法
確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告する必要があります。
その他の申告
修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告などがあります。
法人の設立・変更の届出
町内に法人を設立または事務所、事業所を開設した場合、法人または事務所、事業所の代表者・所在地等の変更があった場合は、「法人の設立・変更等申告書」を提出してください。
※届出の際は、届出内容のわかる書類(登記簿謄本・定款等 複写可)を添付してください。
【各種様式】
○確定申告書(第20号様式)【PDF:316KB】【Excel:61KB】
○納付書【PDF:125KB】【Excel:31KB】
○法人の設立(設置)申告書【PDF:72KB】【Excel:16KB】
○法人の変更(異動)申告書【PDF:74KB】【Excel:16KB】
○入湯税納入申告書【PDF:60.9KB】【Excel:17KB】
お問い合わせ | 小鹿野町役場 税務課 TEL:0494-75-4124 |
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