年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(町民税・県民税)特別徴収制度について
4月1日現在、65歳以上の方で公的年金の所得に対して町民税・県民税が課税される場合、その分を年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により町民税・県民税を納付していただくことになります。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、町民税・県民税の計算方法が変更になったわけではありません。
※年金から特別徴収される金額は、毎年6月に送付される「町民税・県民税 税額決定・納税通知書」に記載がありますので、ご確認ください。
特別徴収の対象者
次の各項目すべてに該当する方が対象者となります。
■前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方
■4月1日現在、公的年金所得にかかる個人住民税が課税される65歳以上の方
■特別徴収対象年金の支給年額が18万円以上の方
■町の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方
※対象者が特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合や転出、死亡した場合は年金からの特別徴収は停止となります。
特別徴収の方法
特別徴収開始1年目の方
年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
<前半>
年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(市役所または金融機関などで納付書により納める方法)により納付します。
<後半>
残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。
特別徴収2年目以降の方
年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮特別徴収税額の徴収となります。
<前半>
前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。(仮特別徴収)
<後半>
本年度の税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。
個人住民税の公的年金からの特別徴収Q&A
Q どうして公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのですか。 |
A 高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。納付のために町役場窓口又は金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、普通徴収(納付書又は口座振替)に比べ、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。 |
Q 公的年金以外の所得がある場合、公的年金以外の所得にかかる個人住民税についても年金から特別徴収されるのでしょうか。 |
A 年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等所得にかかる個人住民税のみとなりますので、公的年金以外の所得は公的年金等からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただくことになります。 |
お問い合わせ |
小鹿野町役場 税務課 ℡ 0494-75-4125 |
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