埼玉県小鹿野町

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医療機関の受診について

 従来の保険証と同じように医療機関を受診できる「資格確認書」を交付しています。 医療機関の窓口でお支払いする金額は、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、資格確認書に記載されています。

 

 窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についての詳細は、埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 自己負担の割合は、下記表1のとおり所得により毎年8月1日に判定されます。 また、月の医療費が下記表2の限度額を越える場合は、限度額までの負担となります。

 

表1

住民税課税所得(前年中の所得から算出) 自己負担の割合
世帯の被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満
または、住民税非課税世帯
1 割

住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ、下記の条件に該当する被保険者及び同じ世帯の被保険者

●被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上(※200万円未満の場合は1割負担)

●被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上(※320万円未満の場合は1割負担)

2 割
住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 3 割

3割負担の人で、前年の収入が次に該当する場合、申請が認められると「1割」または「2割」負担となります。

■被保険者が1人の世帯…被保険者の収入が383万円未満
(383万円以上であっても、同じ世帯に70歳から74歳の人がいる場合、その人との収入の合計が520万円未満)
■被保険者が2人以上の世帯…被保険者の収入の合計が520万円未満

表2

所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 入院+外来(世帯合算)

現役並み所得者Ⅲ(※1)

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%(注 140,100円)
現役並み所得者Ⅱ(※2) 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%(注 93,000円)
現役並み所得者Ⅰ(※3) 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
(注 44,400円)
一般Ⅱ(※4) 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(注 44,400円)
一般Ⅰ(※5)
低所得者Ⅱ(※6) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(※7) 15,000円

(注)内の金額は、過去12か月に3回以上該当した場合の4回目以降の額

※1 課税所得690万円以上の被保険者
※2 課税所得380万円以上690万円未満の被保険者
※3 課税所得145万円以上380万円未満の被保険者
※4 自己負担割合が3割以外で、課税所得が28万円以上の被保険者を含む世帯のうち、次のいずれかに当てはまる方。
被保険者が1人世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
※5 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方。
※6 同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の被保険者
※7 同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である世帯の被保険者

 

◎医療機関窓口での高額療養費制度における自己負担額の適用について

 次の方法により同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を限度額までに抑えることができます。
①マイナ保険証で受診される方
 手続き等必要なく、限度額を超える支払いが免除されます。
②資格確認書で受診される方
 表2の所得区分が「現役並所得Ⅰ・Ⅱ」「低所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当する場合は、資格確認書の限度区分の欄に区分を記載することで、限度額を超える支払いが免除されます。
(所得区分が現役並み所得者Ⅲと一般Ⅰ・Ⅱの方は資格確認書のみで自己負担額までのお支払いとなります。)