後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は平成20年4月より、新たに作られた独立した医療保険制度です。75歳になると(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた人を含む)、国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険の資格はなくなり(被扶養者であった人を含む)、後期高齢者医療保制度に加入となります。
対象者
- 75歳以上の人
- 65歳から74歳の人で一定の障がいのある人が、本人の申請により、広域連合の認定を受けた場合
届出
次の場合には、届出が必要となりますので、福祉課(保健福祉センター)まで届け出てください。
- 町内転居により住所が変わったとき
- 他市町村から転入されたとき
- 他市町村に転出されたとき
- 死亡されたとき
- 交通事故による治療を受けられた時
医療機関の受診
後期高齢者医療に加入された人には、ひとり1枚カード型の後期高齢者医療被保険者証が交付されます。医療機関を受診される場合は、そちらの被保険者証を医療機関の窓口に提出してください。 医療機関の窓口でお支払いする金額は、かかった医療費の1割または3割となります。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についての詳細は、埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
自己負担の割合は、下記表1のとおり所得により毎年8月1日に判定されます。 また、月の医療費が下記表2の限度額を越える場合は、限度額までの負担となります。
表1
住民税課税所得(前年中の所得から算出) | 自己負担の割合 |
---|---|
145万円未満の被保険者(同じ世帯の被保険者全員が145万円未満) | 1 割 |
145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 | 3 割 (現役並み所得者) |
3割負担の人で、前年の収入が次に該当する場合、申請が認められると1割負担となります。 ■被保険者が1人の世帯…被保険者の収入が383万円未満 (383万円以上であっても、同じ世帯に70歳から74歳の人がいる場合、その人との収入の合計が520万円未満) ■被保険者が2人以上の世帯…被保険者の収入の合計が520万円未満 |
表2
所得区分 | 自己負担限度額(月額)(平成29年8月~平成30年7月診療分) | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯合算) | |
現役並み所得者(※1) | 57,600円 |
80,100円+(かかった医療-267,000円)×1% (注 44,400円) |
一般 | 14,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (注 44,400円) |
低所得者Ⅱ(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(※3) | 15,000円 | |
(注)内の金額は、過去12か月に3回以上該当した場合の4回目以降の額 ※1 住民税課税所得145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 ※2 同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の被保険者 ※3 同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である世帯の被保険者 |
所得区分 | 自己負担限度額(月額)(平成30年8月診療分~) | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯合算) | |
現役並み所得者(※1) |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%(注 140,100円) |
|
現役並み所得者(※2) |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%(注 93,000円) |
|
現役並み所得者(※3) |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(注 44,400円) |
|
一般 | 18,000円(年間14.4万円上限) | 57,600円(注 44,400円) |
低所得者Ⅱ(※4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(※5) | 15,000円 | |
(注)内の金額は、過去12か月に3回以上該当した場合の4回目以降の額 ※1 課税所得690万円以上の被保険者 ※2 課税所得380万円以上690万円未満の被保険者 ※3 課税所得145万円以上380万円未満の被保険者 ※4 同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の被保険者 ※5 同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である世帯の被保険者 |
◎限度額適用・標準負担額減額認定証
所得区分が低所得Ⅱ・Ⅰに該当の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請により交付を受けられます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同じ月で同じ医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。(所得区分が現役並み所得者と一般の方は保険証のみで自己負担額までのお支払いとなります。)
◎食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
所得区分 | 食事療養 標準負担額 (1食あたり) |
生活療養標準負担額 | |||||
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医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | ||||||
指定難病患者 | |||||||
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
||
現役並み所得者 | 460円 | 460円 | 370円 | 460円 | 370円 | 260円 | 0円 |
一 般 | |||||||
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
210円 (90日の入院まで) |
210円 | 370円 | 210円 (90日の入院まで) |
370円 | 210円 (90日の入院まで) |
0円 |
160円 (長期入院該当) |
160円 (長期入院該当) |
160円 (長期入院該当) |
|||||
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
100円 | 130円 | 370円 | 100円 | 370円 | 100円 | 0円 |
老齢福祉年金 受給者 |
100円 | 0円 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 | |
※低所得Ⅱ・Ⅰに該当の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。 ※長期入院に該当となった場合は、すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されていても再度申請が必要です。 |
◎あとで医療費が払い戻される場合
次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担していただきますが、必要な書類を添えて、 申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻されます。
- 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったときの費用
- 医師が必要と認めた治療装具(コルセットなど)の費用
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
- 骨折・ねんざ等で施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師については、一部負担金で施術を受けることができます。)
- 海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用(日本の保険が適用できる診療等に限ります。)
- 輸血したときの生血代(保険適用されている場合を除きます。)
- 疾病または負傷により移動することが著しく困難な状況において、緊急その他やむを得ず、医師の指示により転院などの移送にかかった費用(疾病または負傷に対応可能な最寄の医療機関への移送で、広域連合が認めた場合に限ります。)
亡くなられたとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。 次の書類等をお持ちになり申請してください。
- 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)
- 亡くなられた方の保険証
- 葬祭を行った人の印鑑
- 葬祭を行った人の振込先口座
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
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