事業所における積極的疫学調査について
埼玉県保健医療部感染症対策課から事業所における積極的疫学調査に関する周知の依頼がありました。
事業所における積極的疫学調査について(県通知抜粋)
本県における直近の新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者の急増に伴い、令和3年12月22日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「オミクロン株の感染流行に備えた検査・保健・医療提供体制の点検・強化の考え方について」により示された行政検査の特例措置(陽性者が確認された事業所による濃厚接触者候補範囲の特定)を保健所設置市を除く埼玉県全域において講じることといたしました。
当該措置により、陽性者が確認された事業所が保健所業務の補助として、本人の同意を得た上で一定の基準に基づき濃厚接触者等の候補範囲を特定し、濃厚接触者等の候補者リストを保健所に提示することにより、保健所が適切と認定した場合(範囲)において、行政検査として必要な検査を実施することも可能となります。