平成26年度税制改正に伴う法人町民税・軽自動車税 税率改正のお知らせ
平成26年3月31日公布された地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税などに関する町税条例の一部を改正しました。
1 法人町民税の法人税割税率改正
税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税率が引き下げられます。
■平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
■平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 9.7%
※今回の税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の4.7/12(通常は6/12)となります。
2 軽自動車税の税率改正
地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の税率が以下のとおり改正となります。
■原動機付自転車及び二輪車等
平成27年4月1日から原動機付自転車および二輪車等については、次のとおりとなります。
税率(年額)
種別 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超~250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
小型二輪自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
■四輪以上及び三輪の軽自動車
最初の新規検査(車検証に記載してある初度検査年月)の日付により、①現行税率、②新税率、③重課税率(平成28年度から実施)のいずれかの税率になります。
①平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまでは現行税率です。
②平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまでは新税率です。
③最初の新規検査を受けてから13年を経過した四輪車等については、グリーン化を進める観点から、新税率をおおむね1.2倍にした重課税率(平成28年度から実施)となります。
税率(年額)
種別 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
①平成27年3月31日以前に新規検査 | ②平成27年4月1日以後に新規検査 | ③新規検査から13年を経過した車両 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
お問い合わせ | 両神庁舎・税務課 TEL:0494-75-4124/4125 FAX:0494-75-2819 |
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