埼玉県小鹿野町

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平成26年度税制改正に伴う法人町民税・軽自動車税 税率改正のお知らせ

平成26年3月31日公布された地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税などに関する町税条例の一部を改正しました。

 

1 法人町民税の法人税割税率改正

税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税率が引き下げられます。

 

■平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割   12.3%

■平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割    9.7%

※今回の税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の4.7/12(通常は6/12)となります。

 

2 軽自動車税の税率改正

地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の税率が以下のとおり改正となります。

 

■原動機付自転車及び二輪車等

平成27年4月1日から原動機付自転車および二輪車等については、次のとおりとなります。

 

税率(年額)

種別 税率(年額)
改正前 改正後
原動機付自転車   50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超~90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超~125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 2,400円 3,600円
小型二輪自動車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

■四輪以上及び三輪の軽自動車

最初の新規検査(車検証に記載してある初度検査年月)の日付により、①現行税率、②新税率、③重課税率(平成28年度から実施)のいずれかの税率になります。

 

①平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまでは現行税率です。

②平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまでは新税率です。

③最初の新規検査を受けてから13年を経過した四輪車等については、グリーン化を進める観点から、新税率をおおむね1.2倍にした重課税率(平成28年度から実施)となります。

 

税率(年額)

種別 税率(年額)
①平成27年3月31日以前に新規検査 ②平成27年4月1日以後に新規検査 ③新規検査から13年を経過した車両
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

お問い合わせ 両神庁舎・税務課 TEL:0494-75-4124/4125 FAX:0494-75-2819