DVなどの被害者への支援措置について
平成16年7月1日より住民票などの請求に係るドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者への支援措置が開始されました。
■「ドメスティックバイオレンス」とは・・・
→ 配偶者からの身体に対する暴力又は心身に有害な影響を及ぼす言動のこと
■「ストーカー行為」とは・・・
→ 同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う行為のこと
支援措置の内容
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限
- 原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。
(加害者からの交付請求がやむを得ないと判断される場合は”提出先に直接交付”するなどとします。) - ・成りすまし防止のため、被害者(=支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。なお、被害者からの交付請求であっても審査手続きのため当日発行できない場合があります。
・郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。 - 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査及びその手続のため、請求当日の交付は原則行いません。
- 支援対象者を閲覧簿から除きます。
- 交付請求場所は住民生活課のみとします。
支援措置を受けるには
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者(注1)であり、警察等に相談(注2)され、支援の必要性があると判断された方が対象になります。 更に市町村への申出(注3)が必要になります。
また、申出する場合は本人確認資料が必要となります。 詳しくは住民生活課までお問い合わせください。
注1:「ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、生命または身体に危害を受ける恐れがある者」、及び、「ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等を受ける恐れがある者」
注2:警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等への相談
注3:申し出は住所地か本籍がある市町村です。
※支援措置の必要性について警察等の意見を聞き、審査した結果を申出者に連絡します。
支援措置は支援開始の連絡日から1年間です。(延長申請も可能です。)
※申出書は住民生活課、または警察署にあります。
お問い合わせ | 小鹿野町役場 住民生活課 TEL:0494-75-1418 FAX:0494-75-2819 |
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