道路除雪作業補助金事業
町では、降雪時における地域での自主的な除雪作業が促進されることを目的に、行政区が実施する建設機械等による除雪作業に対し、その費用(燃料費相当額)に対して補助金を交付します。
定義
(1) 「事業者」とは、小鹿野町内に事業所があり、除雪を行うことのできる建設機械等を保有する者をいう。
(2) 「建設機械等」とは、建設機械で公道を走行できるもの及びハンドガイド式除雪機をいう。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、行政区が実施する除雪作業で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 道路の除雪であること。ただし、私道は、3世帯以上が使用しているものに限る。
(2) 行政区が自ら又は事業者に要請して実施する建設機械等による除雪であること。
(3) 積雪量がおおむね20センチメートル以上の降雪に伴う除雪であること。ただし、積雪量が20センチメートル以上と予想される場合の除雪を含む。
補助金の額
補助金の交付は、1回の降雪に対して1回とする。補助金の額は、燃料費相当額とする。
単位 | 作業時間 | 補助金額 | 上限額 |
---|---|---|---|
半日 | 4時間以内 | 実績額 | 5,000円 |
1日 | 4時間を超え8時間以内 | 実績額 |
10,000円 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする行政区は、道路除雪作業補助金交付申請書兼請求書に関係書類を添えて申請してください。
申請書及び関係書類
(2)位置図
(3)除雪前、除雪後の状況がわかる写真
(4)使用した建設機械等の写真(全体写真及び車両ナンバーがわかる写真)
(5)燃料費の領収・納品書等の写し
※交付申請書の提出期限は、除雪作業を行った年度の末日までとします。
ご利用にあたっては、あらかじめ留意事項をお読みいただき、内容をご承知のうえご利用ください。
注意事項
(1)除雪作業に伴い、第三者の所有する工作物又は物品を毀損した場合及び作業中に人の生命又は身体を害した事故が発生した場合についての責任は、行政区で負うものとします。
(2)申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させていただきます。
お問い合わせ |
小鹿野町役場 建設課 ℡0494-75-5062 |
---|