埼玉県小鹿野町

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戸籍の届出

 町では、戸籍や住民登録の届出の際には、届出人が本人であるかどうかの確認を行っています。
 運転免許証などの顔写真が添付されている官公署発行の身分証明書をお持ちの方は、必ず持参してください。

種類 期間 受付窓口 必要なもの 届出人
出生届 生まれた日から14日以内

小鹿野町役場

住民生活課

・母子手帳
・健康保険証
・預金通帳(父または母の名義)
・出生証明書
父または母
婚姻届 期間の定めはありません ・顔写真の付いた証明書(運転免許証・マイナンバーカード・旅券など) 婚姻する方それぞれ
離婚届 ・協議離婚の場合は期間の定めはありません
・裁判等による離婚の場合は確定の日から10日以内
・裁判等による離婚の場合は、裁判所で発行される書類(審判書)が必要となります。
・顔写真の付いた証明書(運転免許証・マイナンバーカード・旅券など)
夫および妻
(裁判等による離婚の場合は申立人である夫または妻)
死亡届 死亡した事実を知った日から7日以内

・死亡診断書

【火葬の予約方法】
秩父広域市町村圏組合のホームページをご覧ください。

同居の親族等
転籍届 期間の定めはありません ・顔写真の付いた証明書(運転免許証・マイナンバーカード・旅券など) 筆頭者および配偶者
お問い合わせ 小鹿野町役場 住民生活課 TEL:0494-75-1418