高額介護サービス費の負担上限額にかかる所得区分基準の変更について(令和8年8月1日から)
介護保険制度における「高額介護(予防)サービス費」の支給要件となる所得区分基準が、令和8年8月1日より一部変更されます。
改正の趣旨
令和7年の老齢基礎年金額(満額)の引き上げに伴い、低所得者の皆様の自己負担額に影響が出ないよう、所得区分の判定基準額が見直されることとなりました。
変更内容(令和8年8月1日以降)
高額介護(予防)サービス費の支給判定に用いる基準額の一部が以下の通り変更となります。
改正前:80.9万円以下
改正後:82.65万円以下
(※前年の公的年金等収入金額と合計所得金額との合計額が対象)
皆様への影響について
今回の見直しは、低所得者の皆様の負担を適切に維持するための調整です。対象となる方や、具体的
な適用については、現在お持ちの負担割合証や今後の通知内容等に基づいて判断されます。
| お問い合わせ | 保健福祉センター 福祉課 TEL 0494-75-4103 |
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