国民年金
国民年金の加入者
国民年金は、国籍を問わず日本に住んでいる20歳以上(学生を含む)60歳未満の方が全員加入する制度です。加入者が65歳になったとき、病気や事故などで障がい者となってしまったときなど年金が支給されます。
ただし、保険料を納めない期間があると支給されなかったり、年金額が減額になる場合があります。
保険料の申請免除・納付猶予制度
所得が低いなど経済的な理由や失業などで保険料を納めるのが困難な方は、申請により保険料が免除、もしくは納付が猶予される制度があります。
保険料の免除や納付猶予を受けた期間も年金の受給資格期間となりますが、その期間の将来受け取る老齢基礎年金額は、下記表のとおりとなります。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 納付猶予 | |
---|---|---|---|---|---|
将来受け取る老齢基礎年金額 | 全額納めた場合の | 年金額に反映されない | |||
8分の4 | 8分の5 | 8分の6 | 8分の7 |
なお、免除や納付猶予が承認された後に将来受給する老齢基礎年金額を増やしたいという場合には、過去10年以内の保険料を追納することができます。
●学生納付特例制度
学生本人の所得が一定以下の場合、申請により、在学中の保険料が後払いできます。
なお、猶予が承認された後に将来受給する老齢基礎年金額を増やしたいという場合には、過去10年以内の保険料を追納することができます。
申請して承認を受けた期間は、受給資格期間となります。追納しない場合は老齢基礎年金額の計算の中には反映されません。
こんなときは手続を
受付窓口は、小鹿野町役場・住民生活課です。
こんなとき | 必要なもの | |
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加入するとき | 国民年金に初めて加入するとき | 印鑑、年金手帳があればその手帳 |
以前、国民年金に加入したことのある人が再加入するとき(会社をやめたとき) | 印鑑、年金手帳、退職証明書 | |
やめるとき | 会社に就職して厚生年金などに加入したとき | 印鑑、年金手帳、健康保険証 |
60歳以上の任意に加入している人が都合でやめたいとき | 印鑑、年金手帳 | |
住所・氏名を変更するとき | 他市町村へ転出するとき | 印鑑 |
他市町村から転入するとき | ||
町内で転居したとき | ||
氏名が変わったとき | ||
保険料の免除を受けたいとき | 印鑑、年金手帳 | |
納付猶予制度を利用したいとき | ||
学生納付特例制度を利用したいとき |
■埼玉県の年金相談関連情報(埼玉県ホームページ)
■年金詐欺にご注意を!
お問い合わせ |
小鹿野町役場・住民生活課 TEL:0494-75-1418 |
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