戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
終戦75周年の節目にあたり、令和2年4月1日から「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始しています。
対象
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
① 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
② 戦没者等の子
③ 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
④ 上記①から③以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
※請求期間が過ぎると、第十一回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ |
保健福祉センター・福祉課 ℡0494-75-4109 |
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