電子保証の取扱について
小鹿野町が発注する契約金額500万円以上の案件における契約保証、前払金保証及び中間前払金保証について、電子証書の取扱いが可能になりました。
なお、従来どおり書面による提出も引き続き可能です。
対象工事(業務委託)
令和8年9月1日以降に契約締結する案件及び、既に契約している案件で新たに前払金保証及び中間前払金保証が必要となる案件
対象となる保証証書
契約保証書、前払金保証書、中間前払金保証書
なお、保証の電子化については当面の間、東日本建設業保証株式会社によるもののみとします。
電子保証の取扱いについて
詳しくは以下を確認してください。
■電子保証の導入について(案内)【PDF】
■電子保証(リーフレット)【PDF】
| お問い合わせ |
小鹿野町役場 総合政策課 |
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