爆音機などの使用について
町では、生活環境を保全するため、『爆音機等』の使用についての基準を設けています。
爆音機等とは…
農作物を鳥や獣の被害から守るために設置する、大きな音を発生させる装置全般(例:プロパンガスの爆発音、拡声器につないだラジオ音、鳥の忌避音等を発生させる器具)をいいます。
住宅地等に隣接する農地では、防鳥テープや防鳥網による対策を優先し、爆音機は極力設置しないようお願いいたします。
また、やむを得ず爆音機等を設置する場合は、
・爆音機の設置箇所及び音量は適正か
・使用期間は最小限に
・使用時間は夜明けから日没までとし、夜間は使用しない。
また住宅地周辺においては睡眠の妨げにならないよう朝早い時間帯における使用は控える。
・できるだけ作動間隔を長くする。
にご配慮くださいますようお願いいたします。
花火や爆竹等の音のなる器具を使用するときには、上記のガイドラインを参考にしていただくとともに当該製品の裏面等に記載の用法を守ってご使用ください。
農作物が鳥獣の被害にあっているときには、防護柵の設置補助金等がありますので農林振興課にご相談ください。
| お問い合わせ | 小鹿野町役場 農林振興課 TEL 75-5061 |
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