マイナンバーカードの健康保険証利用
令和3年10月20日から一部の医療機関・薬局などで、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用を開始しました。なお、本格運用後も健康保険証は引き続き発行されますので、今までどおり健康保険証で受診することもできます。
マイナンバーカードの保険証利用に必要な手続き
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申込が必要です。
利用申込には「マイナンバーカード」と「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)」が必要です。
■利用環境に合わせて次の1から3いずれかの方法により利用申込をお願いします。
①マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダー)を使い、利用するブラウザ用のマイナポータル(アプリ)をインストールし申込ができます。
②セブン銀行ATMから申込ができます。
③マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で申込ができます。
(医療機関や薬局の窓口で行う場合、混雑状況によってはお時間がかかる場合があります)
■なお、上記1から3のほか、住民生活課窓口でも申込が可能です。
受付時間 平日:午前8時30分から午後5時15分
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の確認方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、マイナ受付のポスターやステッカーが施設内に掲示されています。ポスターやステッカーの有無によって、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるかどうかの確認ができます。
また、利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで公表しています。
■厚生労働省HP:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・就職や転職、引越しをしても健康保険証として引き続き利用できます。
(医療保険者が変わる場合は、加入や脱退の手続きが必要です )
・マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
・薬や特定健診の情報がマイナポータルで見ることができます。
・初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報等が共有できます。
・マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時的な支払いが不要になります。