農地活用事業補助金
対 象 者・条件等
・小鹿野町に住民登録を有する者又は町内に事業所を有する個人及び法人
・町内の農地で事業を実施すること。
・町税の滞納がないこと。
※提案事業については、審査会を行い、その結果を元に交付の可否を決定します。
対象事業
【再活用事業の例】
遊休農地で緑肥作物栽培、渋柿、かぼす栽培等
※果樹については、補植を除きます。
【提案事業の例】
遊休畑で山椒やヘーゼルナッツ栽培等
補助金額
【再活用事業】
補助対象経費の8割以内の額(上限15万円)
【提案事業】
補助対象経費の6割以内の額(上限50万円)
※千円未満の端数切り捨て
申請について
・申請の詳細については産業振興課へお問い合わせください。申請書は産業振興課にて配布しています。
※補助対象事業数は再活用事業6件、提案事業3件となります。
・申請に必要な書類は以下よりダウンロードできます。
受付期間
5月11日(木)まで申請を受け付けます。
※提案事業は受付後に審査会を行います。
そ の 他
・補助金受給後の翌年度から3年間は農地の状況等の報告をお願いします。
・受給者は、農業後継者や地域農業者への情報提供に努めてください。
・本事業のため、荒廃農地の除草が必要の方には、自走式草刈機(ハンマーナイフモア)、耕運機を貸し出します。
お問い合わせ |
小鹿野町役場・産業振興課 0494-75-5061 |
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