介護保険
被保険者
40歳以上の方全員が介護保険被保険者となります。
被保険者証は65歳になると交付されます。40歳から64歳までの方は特定疾病(図2特定疾病(16種)参照)が原因で要介護認定を受けたときに交付されます。
介護保険制度
主な平成30年度介護保険制度改正の内容をお知らせします。
■平成30年度介護保険制度改正のお知らせ
介護保険保険料
65歳以上の人の保険料は、介護保険における事業計画の中で介護保険を利用する人数や利用するサービスの量などから、介護給付費の見込量等を算定することで見直しを行います。計画は3年毎に見直されますが、平成30年度から3か年の計画である「第7期小鹿野町総合保健福祉計画」の策定に伴い、介護保険料を平成30年度から変更します。
■平成30年4月から介護保険料が変わります。
利用できるサービス
図1
在宅サービス
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施設サービス(原則要介護3以上)
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訪問介護(ホームヘルプサービス) | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
訪問入浴介護 | 介護老人保健施設 |
訪問看護 | 介護療養型医療施設 |
訪問リハビリテーション | ![]() |
通所リハビリテーション | |
居宅療養管理指導 | |
通所介護(デイサービス) | |
短期入所介護(ショートステイ) | |
福祉用具の貸与、福祉用具購入費の支給 | |
住宅改修費の支給 | |
認知症高齢者グループホーム | |
有料老人ホームなどでの介護 | |
介護予防・生活支援サービス事業(総合事業) | |
対象者:要支援1・2及び基本チェックリストにより事業対象者となった方 |
介護サービスの利用方法
介護サービスが必要になられた方は、要介護(要支援)認定申請が必要です。
認定の申請をされる場合には、郵送により申請書を提出していただくか、小鹿野町福祉課介護保険担当へ提出してください。
申請の際には、65歳以上の方はすでにお手持ちの介護保険被保険者証及びマイナンバー通知カードをご持参ください。40歳から64歳までの方は健康保険被保険者証をご持参ください。40歳から64歳までの方は、介護サービスが必要となった原因が特定疾病(図2特定疾病(16種)参照)による場合に限り要介護(要支援)認定の対象となります。
なお、他の市区町村ですでに要介護認定を受け小鹿野町に転入をされる方は、転入手続(転入日から14日以内)の際に転出先の市区町村から発行される「介護保険受給資格証明書」をご持参ください。小鹿野町において、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、元の市区町村での認定結果を継続することができます。
申請の手続きは小鹿野町福祉課介護保険担当で受付けております。本課の所在につきましては、小鹿野町保健福祉センター内となりますのでよろしくお願いいたします
特定疾病(16種)
図2
がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの) | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
関節リウマチ | 早老症 |
筋萎縮性側索硬化症 | 多系統委縮症 |
後縦靭帯骨化症 | 糖尿病系神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
骨折を伴う骨粗しょう症 | 脳血管疾患 |
初老期における認知症 | 閉塞性動脈硬化症 |
脊髄小脳変性症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
脊柱管狭窄症 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
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