埼玉県小鹿野町

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生産性向上特別措置法に係る支援について

 平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたことにともない、個人事業主を含む中小企業者向けの新たな支援及び優遇措置が設けられました。先端設備等を導入する際の支援措置を講ずることで、事業者の生産性向上のための設備投資を加速させることを目的としています。

支援を受けるにあたっては、先端設備等導入計画を策定し、町から認定を受ける必要があります。
計画の策定及び認定については、下記のリンクからご確認ください。

 

■生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の概要

 

 

支援措置について

固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 

対象者 基本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

(※市町村によって異なる場合あり)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

 ①機械装置(160万円以上)

 ②測定工具及び検査工具(30万円以上)

 ③器具設備(30万円以上)

 ④建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※支援の適用には税申告の際に、「償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(中小企業等経営強化法)」と、先端設備等導入計画の認定書の写しを添付します。詳しくは、税務課(℡75-4124)にお問い合わせください。

 

計画に基づく事業に必要な資金繰り支援(信用保証)

 中小企業信用保険法の特例があります。詳しくは、金融機関にお問い合わせください。

 

国の一部補助金における優先採択や補助率の引上げ

 下記の補助金は、町で受付事務を行っておりませんので、詳細につきましては、各補助金事務局へお問い合わせください。

 

■ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)(外部サイト)

埼玉県中小企業団体中央会

 

■小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)(外部サイト)

日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局)

 

■平成30年度予算戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)(外部サイト)中小企業庁