埼玉県小鹿野町

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

先端設備等導入計画の概要

 新たな設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るため、個人事業主を含む中小企業が策定する計画です。
 小鹿野町では町全体の生産性向上を促進するため導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月26日付で国の同意を得ています。

 町の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けることで、支援措置が受けられます。
 支援については、下記のリンクからご確認ください。

 

■中小企業等経営強化法に係る支援について

 

■小鹿野町導入促進基本計画ダウンロード(PDF)

 

■小鹿野町導入促進基本計画(R3.3.17一部改正)ダウンロード(PDF)

 

計画認定のための主な要件

 計画期間は計画認定から3年間、4年間又は5年間で、労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
※労働生産性について認定経営革新等支援機関の確認書の添付を要します。(後述)

 

労働生産性の計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間)

 

 

認定を受けられる事業者の規模

 中小企業経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりです。
 固定資産税の特例措置等の本計画の認定に係る支援措置の対象とは異なりますので、ご注意ください。

 

     

 

 

計画認定のフロー図

認定にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける必要があります。
※設備等の導入は計画の認定後であることに、ご注意ください。

 

     

 

 

認定経営革新等支援機関

 申請時に、労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、支援機関の発行する確認書を添付する必要があります。
小鹿野町内では金融機関や埼玉県商工会連合会(西秩父商工会)が認定されています。下記のリンクからご確認ください。

 

■認定経営革新等支援機関検索システム(関東経済産業局ホームページ)(外部サイト)

 

 

認定申請方法及び認定書の受け取りについて

申請方法

申請の際は、必要書類を下記の窓口へ持参により提出してください。

<申請書受付窓口>
〒368-0192 小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野町役場 産業振興課 工業担当
TEL 0494-75-5061

 

申請に必要な書類

●新規で認定を受けたい場合の提出書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
固定資産税の特例措置を受ける場合は、以下の書類も必要です。
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
4 リース契約見積書の写し
5 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
賃上げ方針を表明する場合は、以下の書類も必要です。
6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

●認定された計画を変更したい場合の提出書類
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
2 先端設備等導入計画(変更後)
  (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
   変更・追記については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書
4 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後に返送されたものの写し)
  (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)
固定資産税の特例措置を受ける場合は、以下の書類も必要です。
5 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
5 リース契約見積書の写し
6 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

提出書類のダウンロード

 提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。

 

認定申請時 必須書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書【Word】

※計画の作成にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。

 

認定経営革新等支援機関による事前確認書【Word】
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書【Word】
申請時チェックリスト【PDF】
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【Word】