埼玉県小鹿野町

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町有地の分譲について

 人口減少対策事業の一環として、子育て世帯の転出の抑制と定住の促進、地域の活性化を図るため、町の保有する宅地の分譲を以下の内容により行います。

 

分譲地名:清水崖分譲地

 

          

 

区画の所在地

 区画① 小鹿野町小鹿野字清水崖802番地2
 区画② 小鹿野町小鹿野字清水崖802番地4

 

区画あたりの面積及び分譲価格

 区画① 318.68㎡  5,130,000円
 区画② 385.46㎡  4,240,000円

 

 

                  

 

譲受人の資格

1 譲受人が属する世帯が、若者世帯であること。
2 譲受人及びその同居しようとする者が、小鹿野町に定住する意思があって、自らの住宅を建築するための宅地を

  必要としていること。
3 譲受人及びその同居しようとする者が、市町村税等の滞納をしていないこと。
4 譲受人及びその同居しようとする者が、分譲地に住民票を異動することを確約すること。
5 譲受人及びその同居しようとする者が、小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条第2

  号に規定する暴力団員でないこと。
※若者世帯とは、高校生以下の子がいる世帯又は子のない世帯で夫婦いずれかが40歳未満の世帯のことをいう。

 

分譲の条件

1 宅地を住宅以外の用途に使用しないこと。
2 宅地の引渡しを受けた日から起算して3年以内に住宅の建築に着工しなければならない。
3 宅地の引渡しを受けた日から起算して5年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 宅地の引渡しを受けた日から起算して5年間の買戻特約の登記を承諾すること。
5 土地の管理及び住宅の建築にあたっては、当該地域の景観を損なうことのないように配慮すること。
6 住宅を建築するにあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅

  性能表示制度のうち、断熱等性能等級が4以上かつ一次エネルギー消費量等級が4以上に適合する住宅とするよ

  う努めること。
7 譲受人及びその同居しようとする者は、自治会、消防団、その他当該地域が実施する活動に積極的に参加するこ

  と。
※2、3、4については、町長が認めたときはこの限りでない。

 

申込みの方法

1 宅地分譲申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、「持参」又は「郵送」にて提出すること。
 (1) 住宅に居住しようとする全ての者の住民票の写し
 (2) 申込者及び居住しようとする者(中学生・高校生を除く満15歳以上の者)の市町村税等の滞納のない証明書
 (3) その他町長が必要と認める書類
2 申込みは、同一世帯で1区画とする。

 

宅地分譲申込書(様式第1号)【word】

小鹿野町定住促進宅地分譲要綱【PDF】

 

申込みの期間及び場所

1 申込みの期間 令和7年9月1日~30日 8:30~17:15
2 申込みの場所 〒368-0192

         埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
         小鹿野町役場 まちづくり観光課 移住定住推進室 宛
         ☎0494-75-5060

 

譲受人の選定方法

1 申込者が、譲受人の資格に定める要件を有する者か審査を行い、譲受人を決定するものとする。
2 申込者が同一区画に複数のある場合は、前項の審査を行った後、抽選により決定するものとする。
3 審査及び抽選の結果については、当該申込者に通知するものとする。

 

 

お問い合わせ 〒368-0192 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野町役場 まちづくり観光課 移住定住推進室
☎0494-75-5060