個人町・県民税
前年の所得額に応じて賦課される「所得割」と、一定額以上の所得があった人に賦課される「均等割」とがあります。
町民税が課税される人には、県民税もあわせて課税されます。
2026年度(令和8年度)からの住民税の主な改正内容
令和8年度から適用・改正される町・県民税に関する主な税制改正をお知らせします。
●給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
【対象者】給与収入金額が190万円以下の方
【控除額】
| 給与等の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
|
162万5千円超~180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超~190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
●大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。
また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは、所得控除を受けることができます。その場合は、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みになります。
【対象者】以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は、収入金額123万円超188万円以下)
【控除額】
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額(注)) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
●各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件※1 (収入が給与のみの場合の収入金額※2) |
|
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 扶養親族 | 58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 |
| 同一生計配偶者 | ||
| ひとり親の生計を一にする子 | ||
|
雑損控除の適用を認められる親族 |
||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超133万円以下 |
48万円超133万円以下 (103万円超~201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |
※1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
※2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
●基礎控除の見直し(所得税のみ)
所得税の見直しが行われ、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
なお、今回の税制改正において、個人住民税における基礎控除額の変更はありませんのでご注意ください。
納税義務者(税金をおさめる人)
●1月1日現在、町内に住所を有する個人(均等割及び所得割)
●町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当町内に住所を有していない人(均等割)
非課税者(税金がかからない人)
均等割も所得割もかからない人
●生活保護法の生活扶助を受けている人
●障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当し前年の合計所得金額が135万円以下の人
【判定の時期】
ア 生活保護法の規定による生活扶助 ⇒ 1月1日の現況
イ 障害者・寡婦及びひとり親 ⇒ 前年の12月31日の現況
ウ 未成年者 ⇒ 1月1日現在18歳未満(1月1日に18歳を迎える人まで)
●控除対象配偶者又は扶養親族のいない人:前年の合計所得金額が38万円以下の人
●控除対象配偶者又は扶養親族のいる人:前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+
扶養親族数+1)+26万8千円以下の人
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族も含まれます。
収入金額が下表の金額以上の場合に均等割が課税されます。
| 区分 | 給与収入のみの人 | 公的年金収入のみの人 (65歳未満) |
公的年金収入のみの人 (65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 扶養なし | 930,001円 | 980,001円 | 1,480,001円 |
| 扶養1人 | 1,378,001円 | 1,470,668円 | 1,928,001円 |
| 扶養2人 | 1,684,000円 | 1,844,002円 | 2,208,001円 |
| 扶養3人 | 2,100,000円 | 2,217,335円 | 2,488,001円 |
| 障害者・未成年者・ひとり親・寡婦 | 2,044,000円 | 2,166,668円 | 2,450,001円 |
所得割がかからない人
●控除対象配偶者又は扶養親族のいない人:前年の総所得金額等が45万円以下の人
●控除対象配偶者又は扶養親族のいる人:前年の総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円以下の人
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族も含まれます。
●上記にかかわらず、所得金額よりも所得控除額が多い人
所得割(総合課税分)の税率
| 町民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |
均等割及び森林環境税
| 令和5年度まで | 令和6年度から | ||
| 国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
| 町民税 | 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
| 計 | 5,000円 | 5,000円 | |
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人町民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
また、平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、均等割に加算されていた1,000円(町民税500円、県民税500円)は、令和6年度からなくなります。
納税方法
普通徴収
町から納税通知書が交付され、6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)の4回の納期に分けて個人で納税する方法
給与特別徴収
給与支払者が町から通知された特別徴収税額を給与所得者の毎月の給与から差引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて納税する方法
※給与以外の所得がある人は、普通徴収と給与特別徴収の両方の方法で納税することがあります。
年金特別徴収
年金保険者が町から通知された特別徴収税額を年金所得者の年金から支払時に差引きし納税する方法
| お問い合わせ |
小鹿野町役場 税務課 ℡ 0494-75-4125 |
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