埼玉県小鹿野町

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のお知らせ

 戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面 27万5千円、5年償還の記名国債

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間が過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。

 

請求に必要な主な書類等

令和7年4月1日(基準日)以降に発行された請求者の戸籍抄本 1通
※請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍書類が異なりますので、詳しくは福祉課にお問い合わせください。

 

お持ちいただくもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

 

 

お問い合わせ 保健福祉センター・福祉課
℡ 0494-75-4109