脱炭素推進!省エネ家電製品買い換え補助事業第2弾【上限金額と対象家電が変わりました】
町では、家庭における電気の消費を抑制し、エネルギー価格の負担軽減を図るとともに、地球温暖化防止に寄与するため、消費電力の大きい家電製品から省エネ性能の高い製品への買い換えに対して補助金を交付します。
申請手順
1.対象家電の購入・設置(4/1以降)
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2.交付申請書兼請求書の提出
▽
3.町で審査し、適当であれば交付決定通知
対象家電
以下の表内の家電で省エネ基準達成率100パーセント以上(洗濯機はインバータ―搭載のもの)であり、新品かつ未使用のものに限ります。
省エネ基準達成率は経済産業省の「省エネ型製品情報サイト」で確認できます。
対象者
次のすべてに該当する人が対象となります。
〇町の住民基本台帳に記録されている個人
〇町税の滞納がない者
〇住所に在する住居に補助金の交付の対象となる対象家電を設置する人
〇第1回目の小鹿野町省エネ家電製品普及促進事業補助金交付要綱(令和7年小鹿野町告示第56号)において、交付を受けていない世帯
対象事業
〇対象者は、令和7年4月1日以降に対象家電を購入し、自らが居住する住宅に設置すること
〇すでにある家電等から同種の対象家電に買い換えて設置すること
〇対象家電は、令和8年1月31日までに購入し、設置も完了すること
対象経費
本体購入費、設置工事費、電気工事費、配送料及びリサイクル料など
(対象家電を同一事業者で購入した場合は、合算して補助対象経費とすることができます)
対象家電 | 要件 |
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エアコン |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100パーセント以上のものであること。 |
テレビ | |
冷蔵庫・冷凍庫 |
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洗濯機 | インバーター搭載のもの |
補助金額
〇補助対象経費の2分の1
町内事業者で購入した場合は上限5万円
町外事業者で購入した場合は上限3万円
申請方法
省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
〇対象家電の購入に係る領収書の写し
〇補助対象経費の内訳がわかる書類
〇対象家電が要件に該当することがわかる仕様書又はカタログ等の写し
〇処分した家電の家電リサイクル券又は家電リサイクル料金に係る領収書等の写し
注意事項
〇1世帯1回限りの申請となります。
〇偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合や、交付条件を満たしていないことが判明した場合など、補助金を返還していただく場合があります。
〇補助金を利用して取得した対象家電は、耐用年数が過ぎるまで、町長の承認を得ないで、譲渡・交換・貸し付け又は担保等にすることはできません。
※予算がなくなり次第終了となります。
申請用紙
■様式1 第2回省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書(PDF)
※住民生活課窓口でも配布しています。
■小鹿野町第2回省エネ家電製品普及促進事業補助金交付要綱(PDF)
お問い合わせ |
小鹿野町役場 住民生活課 ℡0494-75-1418 |
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