共同親権に関する民法改正について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、同月24日公布されました。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面するこの利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について【総務省ホームページ】
https://www.mo.j.go.jp/MIN.JI/min.ji07_00357.htm1
・パンフレット~父母の離婚後の子養育に関するルールが改正されました~
https://www.mo.j.go.jp/content/001428136.pdf
・動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
https://www.Youtube.com/watch?v=A08HIMzb5ZI
| お問い合わせ | 
 小鹿野町役場 こども課 TEL0494-75-4101  | 
|---|
