戸籍の氏名の振り仮名の届出
戸籍の氏名の振り仮名の記載が開始しました
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
改正法は令和7年5月26日に施行され、以降順次本籍地より氏名の振り仮名に関する通知が届きます。制度の概要や手続きの内容についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に記載予定の振り仮名の通知を発送します
通知が届いたら、氏や名の振り仮名をご確認ください。
小鹿野町に本籍がある方への通知は、8月上旬発送予定です。
【通知に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じ場合】
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
【通知に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と違う場合】
届出をしてください。
届出方法(通知書通りの振り仮名で良ければ、届出は不要)
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りです。
1 マイナポータルからの届出
必要なもの:マイナンバーカード・利用者用電子証明書・署名用電子証明書・数字4桁の暗証番号・
英数字6桁以上の暗証番号
届出先:マイナポータル
※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
2 郵送による届出
必要なもの:振り仮名の届出書(氏と名で届出書の様式が異なります。様式は以下の届出書の様式の項目に掲載して
います。)・郵送用封筒・郵送料金
送付先:本籍地の市区町村役場
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページをご確認ください。
3 窓口での届出
必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書・本人確認書類・一般的でない読み方で届け出る場合は、
その振り仮名で生活していることを示す資料(パスポート等)
届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場(住所地の市区町村役場での届出をおすすめします。)
共通の注意事項
・届出期間は、いずれも本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日(月)までとなります。
・届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
・届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場にお問合わせください。
・氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
届出ができる人
【氏の振り仮名の届出】
原則、戸籍の筆頭者
(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください。)
【名の振り仮名の届出】
原則、本人
(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります。)
※氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
届出書の様式
届出書の様式は、以下または法務省のホームページからダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。
下記の様式を自分で印刷する場合は、必ずA4サイズで印刷してください。
■氏の振り仮名の届出書【PDF】
■名の振り仮名の届出書【PDF】
注意事項
届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。
※戸籍の振り仮名の通知や手続きで、金銭の還付や支払いが発生することはありません。
お問い合わせ |
小鹿野町役場・住民生活課 ℡ 0494-75-1418 |
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