埼玉県小鹿野町

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後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は平成20年4月より、新たに作られた独立した医療保険制度です。75歳になると(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた人を含む)、国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険の資格はなくなり(被扶養者であった人を含む)、後期高齢者医療保制度に加入となります。

 

対象者

・75歳以上の人
・65歳から74歳の人で一定の障がいのある人が、本人の申請により、広域連合の認定を受けた場合

 

届出

 次の場合には、届出が必要となりますので、福祉課(保健福祉センター)まで届け出てください。
・町内転居により住所が変わったとき
・他市町村から転入されたとき
・他市町村に転出されたとき
・死亡されたとき
・交通事故による治療を受けられた時

 

◎医療機関の受診について

 

◎食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
・食事療養費標準負担額(入院)(外部サイト)
・生活療養費標準負担額(入院)(外部サイト)
※低所得Ⅱ・Ⅰに該当の方は、入院の際に「限度区分」の併記申請が必要な場合があります。
※長期入院に該当となった場合は、すでに「限度区分」の記載がされていても再度申請が必要です。

 

◎あとで医療費が払い戻される場合

 次のような場合には、かかった医療費を一度全額自己負担していただきますが、必要な書類を添えて、 申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻されます。

1.急病などやむを得ない事情で、資格確認書等を持たずに医療機関等にかかったときの費用
2.医師が必要と認めた治療装具(コルセットなど)の費用
3.医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
4.骨折・ねんざ等で施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師については、一部負担金で施術を受けることができます。)
5.海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用(日本の保険が適用できる診療等に限ります。)
6.輸血したときの生血代(保険適用されている場合を除きます。)
7.疾病または負傷により移動することが著しく困難な状況において、緊急その他やむを得ず、医師の指示により転院などの移送にかかった費用(疾病または負傷に対応可能な最寄の医療機関への移送で、広域連合が認めた場合に限ります。)

 

亡くなられたとき(葬祭費の支給)

 被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。 次の書類等をお持ちになり申請してください。

・葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)
・亡くなられた方の資格確認書
・葬祭を行った人の振込先口座

 

後期高齢者医療制度についてのQ&Aは下記リンクを参照してください。

■後期高齢者医療制度に加入するためには、どのような手続きが必要ですか。

■関連ページ:埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

お問い合わせ

保健福祉センター・福祉課

TEL:0494-75-4421