入院時の食事等減額制度
入院した時の食事代
入院した時の食事に必要な費用は、次の表の金額を医療機関に支払い、残りの費用は国民健康保険が負担します。
入院中の食事代の自己負担額
対象者 | 入院期間 | 食事代(1食あたり) |
一般被保険者(下記以外の人) | ― | 460円 |
住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 | |
70歳以上75歳未満で低所得Ⅱの方※1 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 | 160円 | |
70歳以上75歳未満で低所得Ⅰの方※2 | ― |
100円 |
※1 低所得Ⅱとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
※2 低所得Ⅰとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
◎住民税非課税世帯、低所得Ⅱ、低所Ⅰの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示しないと標準負担額が減額されません。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには福祉課窓口に申請が必要です。また、過去12ヶ月間で90日を超える入院の場合は、併せて長期該当の申請が必要です。
入院日数が確認できる書類(領収書等)をご持参ください。
申請に必要なもの(非課税世帯・低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 入院日数が確認できる書類(90日を超える入院の方のみ)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった方(標準負担額減額差額支給)
住民税非課税世帯の方で、やむを得ない事情(一人世帯で入院し手続きがとれなかった等)により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請・提示ができなかった場合には、支払った一般 区分と本来の区分の間で生じる食事代の差額を申請いただくことで支給されます。
(ご注意)
医療機関へ支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できなくなります。
申請に必要なもの(標準負担額減額差額支給申請)
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーが確認できるもの
- 医療機関の領収書
- 印鑑
- 預金通帳など振込先がわかるもの
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
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