小鹿野町結婚新生活支援事業(令和6年度)について
町では、小鹿野町内で結婚生活をスタートする新婚世帯を支援するため、「結婚新生活支援事業費補助金」として、新婚世帯に対し住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成します。
対象世帯
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、次の要件を全て満たす世帯
(1) 対象期間に、婚姻を機に新たに契約した町内の物件の住居費を支払うこととなったこと。ただし、次に掲げるい
ずれかに該当するときは、交付対象外となります。
ア 対象期間前に夫婦の双方又は一方が同物件に居住していた場合
イ 社宅に居住する場合
(2) 補助金交付申請時において、夫婦のいずれもが前号の物件に居住し、住民基本台帳法の規定による住民登録をし
ていること。
(3) 補助金の交付を受けた日から、夫婦のいずれも3年以上町内に居住する意思があること。
(4) 直近の所得証明書をもとに、夫婦の年間所得金額を合算した額が500万円未満であること。ただし、次の場合
にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出して得た夫婦の年間所得金額を合算した額が、500万円
未満であること。
ア 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時に無職の場合 離職した者については所得がないものとして換算しま
す。
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に
行っている場合には、夫婦の年間所得金額を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
(5) 補助金交付申請時において、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者の年齢が
39歳以下であること。
(6) 夫婦の双方に町税等の滞納がないこと。
(7) 夫婦の双方が小鹿野町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(8) 生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
(9) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(10)他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。
補助対象経費
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間に支払った、結婚を機に生じた以下の費用
1:新たに小鹿野町内に住宅を取得した際の費用
2:新たに小鹿野町内の住宅物件を賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を
含む。)、共益費および仲介手数料
(注意)夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、手当分を除く。
3:リフォーム費用
4:婚姻に伴う引越に要した経費で、引越業者または運送業者への支払い等 の引越に係る実費
補助金額
住居費と引越費用を合算した額を対象とし、1世帯当たり29歳以下60万円、39歳以下30万円を上限とします(年齢区分は、夫婦のいずれかの高い方とする)。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を控除した額とします。(補助金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。)
申請期限
令和7年3月31日まで(3月に婚姻等の予定の方は2月中にご連絡ください。)
申請手続き
申請をされる場合は、手数料等がかかるものもありますので、こども課に連絡してから小鹿野町結婚新生活支援補助金交付申請書に、次の書類を添えて提出してください。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(2) 新婚世帯の住民票の写し(世帯全員)
(3) 夫婦双方の所得証明書及び直近の納税証明書(町税等の滞納がないことを証明するもの)又は非課税証明書
(4) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃借の場合)
(6) 住居手当支給証明書(住居費における賃借の場合)
(7) リフォーム費用に係る領収書の写し及びリフォーム工事部分が記載した図面の写し(リフォーム費用の場合)
(8) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
(9) 離職票の写し
(10) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
(11) 誓約書
(12) 埼玉県が開催するライフプランニング講座受講アンケート
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
※3年度補助上限未満の支給世帯には上限額まで追加支給することができます。
お問い合わせ |
小鹿野町役場 こども課 TEL:75-4101 |
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