公益通報者保護制度について
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)は、公益通報者を保護し、公益通報を通じ、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を実現することを目的とし、平成18年4月1日に施行され、令和4年6月1日には改正法が施行されました。
公益通報者保護制度の詳細等については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報とは
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨をそこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに対し所定の要件を満たした通報をすることをいいます。
〇事業者内部
労務提供先
〇行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
〇その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要である
と認められる者
公益通報者保護制度では、地方公共団体は、次の2つの役割を担います。
〇内部公益通報
事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること
〇外部公益通報
公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、適
切な措置等をとること
小鹿野町職員等公益通報制度(内部公益通報)について
公益通報者保護法に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、通報等した職員等の保護を図り、法令の遵守を推進するとともに、事務事業における不祥事を未然に防止し、もって町民から信頼される公正な町政の運営に資することを目的とします。
〇通報者
■ 小鹿野町職員(会計年度任用職員を含む)
■ 小鹿野町と契約関係にある事業者の役員及び従業員
■ 小鹿野町が指定した指定管理者の役員及び従業員
■ 通報日前1年以内に上記に掲げる者であった者
■ 上記に規定する者のほか、小鹿野町の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
〇通報対象事実
■ 法令に違反する行為の事実
■ 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
■ 上記に掲げるもののほか、公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実
〇通報窓口
小鹿野町役場 総務課 職員担当
住所:〒368-0192 小鹿野町小鹿野89番地
TEL:0494-75-1221
FAX:0494-75-2819
Eメール:somu★town.ogano.lg.jp(スパムメール対策のため★を@に変更してご利用ください)
〇通報方法
上記の通報窓口へ書面、電子メール等で通報、相談、意見又は苦情等を行う。
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外部公益通報について
〇外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、労働者等が不正の目的でなく、その法令違反行為が生じ、又はまさに生じよ
うとしている旨を、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報す
ることです。
〇外部公益通報の要件
■ 労働者等であること。
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者や取引先事業者(終了後1年以内の者)も含まれます。
■ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること。
通報対象事実とは、法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為のことをいいます。
■ 不正の目的でないこと。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に該当しません。
■ 信ずるに足りる相当の理由があること。
通報内容が真実であることを裏付ける証拠など相当の根拠が必要です。
■ 小鹿野町が通報事実について、勧告等の権限を有すること。
小鹿野町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
〇相談及び通報窓口
小鹿野町役場 総務課 職員担当
住所:〒368-0192 小鹿野町小鹿野89番地
TEL:0494-75-1221
FAX:0494-75-2819
Eメール:somu★town.ogano.lg.jp(スパムメール対策のため★を@に変更してご利用ください)
〇通報方法
窓口、郵送、メール等により受付します。通報の根拠となる書類等(通報内容が真実であることを裏付ける証拠な
ど)を用意してください。
<ダウンロード>
■ 小鹿野町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱【PDF】
