埼玉県最低賃金の改正について
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、パートや学生アルバイト、臨時、嘱託など、年齢や雇用形態に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、必ず確認しましょう。
一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されますのでご確認ください。

令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、パートや学生アルバイト、臨時、嘱託など、年齢や雇用形態に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、必ず確認しましょう。
一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されますのでご確認ください。