埼玉県小鹿野町

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埼玉県最低賃金の改正について

 令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。
 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、パートや学生アルバイト、臨時、嘱託など、年齢や雇用形態に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、必ず確認しましょう。
一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されますのでご確認ください。

特定最低賃金について(厚生労働省ホームページ)