埼玉県小鹿野町

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町の議会の仕組と構成

議会のはたらき

町議会では、町民の皆さんの考え方が町政に反映されるよう、条例・予算などの案を審議しています。議会に提出される案を議案といいます。議案は、町議会で審議され決定することにより、その効果を発揮します。

また、町政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも町議会の大切な仕事です。

そのため議会活動の中で町の仕事の状況聞いたり、問題点を指摘したりしています。

 

 

本会議

本会議には、「定例会」と「臨時会」があります。
「定例会」は、年4回で、3月、6月、9月、12月に開かれます。
「臨時会」は、町長が必要とするときや、一定数の議員から町長に請求があったときに開かれます。

 

 

委員会

町議会には、常任委員会と議会運営委員会が設けられています。
常任委員会は、議会に提出された案件を能率的かつ専門的に調査、審議するための組織です。小鹿野町議会には、総務常任委員会、文化厚生常任委員会の二委員会があります。議員は、必ず一つの常任委員会に属することになっています。
議会運営委員会は、議会の会期、日程、議案の取り扱い等を協議するためのものです。
特に、重要な案件を審議する場合には特別委員会を設け、審議することができます。
現在、小鹿野町議会では、特別委員会を設けていません。

 

 

一般質問

一般質問は、議員が町政全般にわたり、執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針等についての所信、報告、説明を求めるために行うものです。これに対し町長や担当課長等が答弁を行います。

一般質問は、定例会でのみ行われます。一般質問を行う議員は、事前にその内容を議長に文書で通告し、発言の許可を受けます。

一般質問の通告内容は、本会議当日、傍聴人の方に参考資料としてお渡ししています。

 

 

請願・陳情について

請願・陳情は、住民の立場から、住民の代表である議会に、住民の意思を反映させ、住民の願いを実現させるためのものです。

議会に請願書を提出する場合には、議員の紹介が必要となります。紹介議員は一人以上で署名または記名押印が必要です。陳情書には、紹介議員は必要ありません。