埼玉県小鹿野町

  • 音声読み上げ
  • 文字サイズ変更
    • 標準
  • 背景色変更
  • Foreign Language:
サイト内検索:

生活道整備事業補助金

 町では、生活道の整備を促進し、住民の日常生活の利便性、及び公共の福祉向上に資するため、生活道の整備を行う者に対し、その費用に対して予算の範囲内において補助金を交付します。

 

 

生活道とは

 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、及び農林道以外の道路で、一般私人が管理している道路のことです。

 

対象となる生活道

 次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1)生活道として現に一般の用に供されているもの
(2)道路幅員は、1.8メートル以上であるもの

(3)道路法第3条に規定する道路、及び農林道に両端、又は一端が接しているもの。ただし、接続が一端の場合は延長10メートル以上であるもの
(4)道路築造後5年以上経過しているもの
(5)生活道を利用する住居が2戸以上であるもの

※補助の対象となる事業は、上記に規定する生活道を利用する者が施行する舗装、側溝の工事及び安全対策等を目的とした工事です。

 

同意

 前項に規定する事業は、土地所有者及び受益関係者等の同意を得たものでなければなりません。

 

補助金 

補助対象経費
(1)舗装工事に要する経費
(2)側溝工事に要する経費
(3)安全対策等を目的とした工事に要する経費
(4)前各号に規定する工程に係る諸経費
補助額
(1)補助対象経費の10分の5以内、100万円が限度。千円未満の端数は切り捨て。
(2)補助金の交付は原則として、一生活道につき一回限り。ただし、事業量等により単年度で生活道整備事業が完了しない場合は、この限りでない。

 

申請書類

 補助制度を利用する際は、あらかじめ両神庁舎・建設課にお問い合わせのうえ、事業を実施する前に必要な書類を添えて申請してください。

 

■申請書及び要綱(ダウンロード)
(1)小鹿野町生活道整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画及び収支予算書(様式第2号)
(3)事業施行同意書(様式第3号)
(4)事業施行代表者選任届(様式第4号)
(5)維持管理等に関する確約書(様式第5号)
(6)工事見積書(様式第6号)
(7)設計図(位置図、平面図、標準横断図、公図の写し)
(8)現況写真(2箇所以上)
(9)その他町長が必要と認める書類 

なお、両神庁舎・建設課でも要綱・様式を配布しています。

 

注意事項 <必ずご確認ください>

事業実施者の責務
(1)道路境界は関係者において明確にすること
(2)事業完了後は適正な維持管理をすること

 

 

 

お問い合わせ

小鹿野町役場 建設課 ℡0494-75-5062