小鹿野町に移住して『起業・就業』する人を応援します!
「地方で起業したい」「地方に移住して子育てしながら働きたい」などの多様な生き方の実現を応援するため、一定の条件で東京圏(東京都、千葉県、神奈川県)から小鹿野町に移住した方に、国及び埼玉県と協力し、移住支援金を交付します。
詳細は、下記案内をご覧ください。
交付対象
次の要件【1】【2】両方に該当すること。
【1】移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)(該当する1都3県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。)
【2】移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(該当する1都2県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。
<ポイント>
・在住と通勤の年数は合算することができます。
・埼玉県(下記条件不利地域以外)から東京23区への通勤年数は、移住の1年前までの分を「移住直前の10年
間」の在住・通勤の通算年数(【1】の要件)に含めることができます。
<条件不利地域>
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、
御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
交付要件
小鹿野町に転入し、5年以上居住する意思を持つ人で、次の(1)~(4)のいずれかの要件に該当する人です。
(1)埼玉県が移住支援金対象の求人としてマッチングサイトに掲載した求人情報に求職の申込を行い、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職された人
(2)埼玉県の起業支援金の交付決定を受けている人
(3)勤務日の過半、所属先企業等へ通勤せず、在宅ワーク等で業務にあたる人
(4)次の①から③の関係人口の要件に該当する人
①転入日時点で45歳未満であること
②学生でないこと
③小鹿野町へふるさと納税を2年連続で寄付した経験があること
支援金の額
◆単身者:60万円
◆世帯人員が2人以上の世帯:100万円(※)
※ 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は130万円(令和4年4月1日以降に対象地域に移住した方が対象)
申請期間
転入後、3ヵ月以上1年以内に申請してください。
※就業者は申請時点で、連続して3ヵ月以上在職していること。
※起業者は埼玉県の起業支援金の交付決定を受け、交付決定日から1年以内であること。
申請に必要なもの
(1)申請者全員が必要なもの
・移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・移住支援金交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
・写真付き身分証明書の写し(運転免許証など)
・本町の住民票の写し
・移住元の住民票の写し
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2)東京都23区及び埼玉県以外の東京圏から東京23区への通勤者(雇用者)のみ必要な書類
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(3)東京都23区及び埼玉県以外の東京圏から東京23区への通勤者(法人経営者又は個人事業主)のみ必要な書類
・開業届出済証明書など移住元での在勤地を確認できる書類
・個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
(4)移住支援金対象の求人により就職された人のみ必要な書類
・就業先企業等の就業証明書(様式第3号)
(5)起業支援金の交付決定を受けた人のみ必要な書類
・起業支援金の交付決定通知書の写し
様式
■移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)【PDF】/【Word】
■移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)【PDF】/【Word】
■就業先企業等の就業証明書(様式第3号)【PDF】/【Word】
■移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書再交付申請書(様式第7号)【PDF】/【Word】
参考
下記のホームページもご参照ください。
(上記ホームページで、制度概要・申請の流れ・対象確認フローチャート等をご確認いただけます。)
■起業支援金制度の案内((公財)埼玉県産業振興公社 創業・ベンチャー支援センター埼玉HP)
お問い合わせ |
【平日】 〒368-0192 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89番地 小鹿野町役場・まちづくり観光課 TEL:0494-75-5060 |
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【休日】 〒368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野314 おがの移住相談窓口(小鹿野町観光交流館内) TEL:0494-26-6760 |