出産育児一時金の支給
出産育児一時金
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産(死産を含む)した場合にその世帯の世帯主に支給されます。また、妊娠4ヵ月以降の出産であれば、流産、人工妊娠中絶等の場合でも出産育児一時金を受給することができます。
【直接支払制度】
直接支払制度を利用することで、出産育児一時金が国民健康保険から直接医療機関等に支払われます。そのため、医療機関等での支払いは、分娩費用から出産育児一時金分を差し引いた金額となります。直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です。(役場での手続きは不要)
ただし、以下の要件に該当する場合は、福祉課窓口で出産育児一時金の申請が必要です。
- 医療機関等への直接支払制度を利用したが、出産(死産)費用が下記支給金額に満たなかったとき。
※申請をすることで、費用と支給金額の差額分が支給されます。 - 医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき。
- 海外での出産のとき。
支給金額
産科医療補償制度の対象分娩(産科医療補償制度加入分娩機関の医学管理下において在胎週数22週に達した日以後に出産)は、一人につき500,000円を支給します。産科医療補償制度の対象でない分娩の場合は488,000円を支給します。(令和5年3月31日までの出産の場合、一人につき420,000円を支給します。産科医療補償制度の対象でない分娩の場合は404,000円を支給します。
手続きに必要なもの
≪医療機関等への直接支払制度を利用したが、出産(死産)費用が支給金額に満たなかったとき≫
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 被保険者証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
≪医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき≫
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 被保険者証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
- 死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠85日以上の死産の場合のみ)
≪海外での出産のとき≫
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 被保険者証
- 海外での出産証明書の写し
- 海外での出産証明書の日本語翻訳文
◎退職後6か月以内に出産される方へ
社会保険の被保険者「本人」であり、加入期間が1年以上(任意継続期間は含みません。)ある方が、資格喪失により国民健康保険に加入し、その資格喪失後6か月以内に出産される場合は、退職まで加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、加入していた健康保険者にご確認ください。
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
---|