埼玉県小鹿野町

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障害者差別の解消の推進

障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)

法律の目的・内容

障害者差別解消法は、国や市町村の行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくる法律です。

 

障害者差別解消法のポイント

この法律によって、障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」を行わなければならなくなりました。

機関 不当な差別的取扱 障害者への合理的配慮 
国の行政機関や地方公共団体など 【禁止】
不当な差別的取扱いが禁止されました。
【法的義務】
障害者に対して合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者 【禁止】
不当な差別的取扱いが禁止されました。
【努力義務】
障害者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

※民間事業者とは商業その他の事業を行う者です。個人事業者やNPOなどの非営利事業者も含まれます。

 

障害のある人とは

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害がある人で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。

 

社会的障壁とは

障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度)
  3. 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化)
  4. 観念(障害のある人への偏見など)

 

「障害を理由とする差別」とは

正当な理由もなく、障害があるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

【障害を理由とする差別の例】

不当な差別的取扱い  合理的配慮の不提供
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
・窓口対応を拒否する。
・順番を遅くする。
・書面や資料を渡さない。 など
・視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない。
・聴覚障害のある人に声だけで話す。
・交通機関を利用したとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので、職員に聞いたがわかるように説明してくれなかった。 など

 

合理的配慮とは

障害者から社会的障壁がある旨の意思の表明があった場合は、それを除去するなどの負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することのないよう、合理的配慮を提供することとされています。行政機関等においては、率先して取り組む主体として法的義務となっています。また、事業者については、障害者との関係が分野ごとに様々であることから努力義務とされています。

 

【合理的配慮として好ましい例】

  • 視覚障害のある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
  • 聴覚障害のある人に筆談で対応する。
  • 車いすに乗っている人が乗り物に乗る際に手助けをする。
  • 車いすに乗っている人に高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置をわかりやすく配置する。
  • 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申し出があったが、別室の確保が困難である場合は、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動し、臨時の休憩スペースを設ける。 など

 

意思の表明とは

意思の表明は、言語(手話を含む)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段(通訳を介するものを含む)により意思が伝わることで、障害者の家族、支援者、介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含みます。

 


 

小鹿野町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害者差別解消法第第10条第1項の規定に基づき、小鹿野町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を平成28年4月1日に策定しました。

 

小鹿野町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

⇒対応要領【PDF/291KB】

⇒対応要領(ふりがな付き)【PDF/525KB】

 


 

秩父地域障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、秩父地域障害者差別解消支援地域協議会を平成28年4月1日に設置しました。

協議会では、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、次に掲げる事項について協議します。

  1. 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有
  2. 関係機関等が対応した相談事例の共有
  3. 障害者差別に関する相談体制の整備
  4. 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析
  5. 構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し
  6. 障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発

 

協議会の構成機関

【代表者会議】 【実務者会議】
社会福祉法人カナの会カーサ・ミナノ
社会福祉法人清心会
社会福祉法人美里会ユーアイハウスおがの
医療法人全和会
小鹿野町身体障害者福祉会
秩父手をつなぐ育成会
秩父郡市精神保健福祉会
埼玉県立秩父特別支援学校
秩父公共職業安定所
秩父地域雇用対策協議会
埼玉県秩父福祉事務所
埼玉県秩父保健所
秩父市障がい者福祉課
横瀬町健康づくり課
皆野町健康福祉課
長瀞町健康福祉課
小鹿野町福祉課
秩父障がい者総合支援センターフレンドリー(社会福祉法人清心会)
生活支援センターアクセス(医療法人全和会)
秩父障がい者就労支援センターキャップ
社会福祉法人清心会ふらわあ事業所
秩父障がい者総合支援センターフレンドリー(社会福祉法人カナの会)
障害者支援施設さやか
埼玉県立秩父特別支援学校
秩父市立病院
埼玉県秩父福祉事務所
埼玉県秩父保健所
秩父市障がい者福祉課
横瀬町健康づくり課
皆野町健康福祉課
長瀞町健康福祉課
小鹿野町福祉課

 


 

障害を理由とする差別についての相談窓口

町では福祉課内に、障害を理由とする差別についての相談窓口を設置し、差別にかかわる相談や紛争解決を目指します。そこで解決できない場合も、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。

 

相談窓口

〒368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300番地
小鹿野町保健福祉センター 福祉課 障害福祉担当
TEL:0494-75-4109/FAX:0494-75-4710
E-メール:fukushi☆town.ogano.lg.jp

注:スパムメール対策のため、上記アドレス内「☆」マークを「@」に変更しご利用ください。