中小企業等経営強化法に係る支援について
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
支援を受けるにあたっては、「先端設備等導入計画」を策定し、町から認定を受ける必要があります。
計画の策定及び認定については、下記のリンクからご確認ください。
支援措置について
固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 基本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 (※市町村によって異なる場合あり) |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具設備(30万円以上) ④建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
※支援の適用には税申告の際に、「償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(中小企業等経営強化法)」と、先端設備等導入計画の認定書の写しを添付します。詳しくは、税務課(℡75-4124)にお問い合わせください。
賃上げ方針を表明し、1/3に軽減措置を受けたい場合
設備利用者と固定資産税の負担者が異なる場合(リース会社が固定資産税を納付する場合)
計画に基づく事業に必要な資金繰り支援(信用保証)
計画の認定を受けた事業者については、中小企業信用保険法の特例があります。詳しくは、金融機関にお問い合わせください。
国の一部補助金における優先採択や補助率の引上げ
下記の補助金は、町で受付事務を行っておりませんので、詳細につきましては、各補助金事務局へお問い合わせください。
■ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)(外部サイト)
■平成30年度予算戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)(外部サイト)中小企業庁