埼玉県小鹿野町

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台風第19号で被災された皆様へ

 10月12日に関東地方を直撃した台風第19号により、各地で甚大な被害が発生し、小鹿野町においても大きな被害がありました。

 被害に遭われました皆様に心からお見舞い申し上げます。

 

 

『り災証明書』及び『被災証明書』の発行

 浸水や土砂流入などの災害により被災した家屋の被害程度を証明する「り災証明書」、家屋以外の構造物、カーポート、車両などが被災したことを証明する「被災証明書」を発行しています。これらの証明書は税や保険料の減免申請で必要になるほか、各自で契約されている火災、家財、車両保険の保険請求などの際に求められる場合があります。被害の状況を写真に残すなど、後日に状況がわかるようにしておいてください。

 

受付場所

 小鹿野町役場 総務課(平日8:30~17:15)

 

申請に必要な書類

■り災証明書

①り災証明書交付申請書(様式第1号)

②本人確認ができるもの(運転免許証等)

③承諾書(様式第2号) ※家屋の居住者と所有者が異なり居住者が申請する場合

※り災証明書の発行は、現地調査を実施します。

■被災証明書

①被災証明書交付申請書(様式第6号)

②家屋以外の構造物や車両などの被害状況がわかる写真

③本人確認ができるもの(運転免許証等)

問合せ/小鹿野町役場 総務課 TEL 0494-75-1221

 

 

被災ごみの処分について

 被災した家財等を廃棄する場合に、町へ申請することにより、ごみ処理手数料が減免できます。

 

受付場所

 小鹿野町役場 住民生活課(平日8:30~17:15)

 

申請に必要な書類

①「り災証明書」又は「被災証明書」の写し

②一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号イ)

 ■可燃ごみ減免申請書  ■不燃ごみ減免申請書

③被災ごみ等確認リスト

 

<参考>台風等で罹災した廃棄物の持ち込みについて

 

注意事項

 被災ごみは、申請者又は申請者の依頼した業者等で持ち込みしていただきます。テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫の家電4品目には、家電リサイクル券が必要となります。

 また、消火器などの適正処理困難廃棄物など広域に持ち込めないごみもありますのでご注意ください。なお、手続きには数日間を要する場合があります。

 

問合せ/小鹿野町役場 住民生活課 TEL 0494-75-4170

 

 

印鑑登録証の再交付等

 災害により住宅などが被害を受けた方には、印鑑登録証の再交付などを無料で行います。

 

受付場所

 小鹿野町役場 住民生活課(平日8:30~17:15)

 

施策の内容

施策の名称

内容

印鑑登録証の再交付

災害に遭い印鑑登録証を消失した場合は、本人確認及びり災証明書の提示により再交付手数料を免除

印鑑証明書の発行

災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示により交付手数料を免除

住民票の写しの交付

災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示により交付手数料を免除

戸籍謄抄本の交付

災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示により交付手数料を免除

個人番号の通知カード 又は

個人番号カードの再交付

災害に遭い個人番号の通知カードまたは個人番号カードを消失した場合は、本人確認及びり災証明書の提示により再交付手数料を免除

問合せ/小鹿野町役場 住民生活課 TEL 0494-75-1418

 

 

税の減免・納税の猶予

 災害により住宅などが被害を受けた方は、町県民税や固定資産税の減免や納税の猶予を受けることができます。

 

受付場所

 小鹿野町役場 税務課(平日8:30~17:15)

 

個人町民税・国民健康保険税

 災害により、住宅又は家財について滅失又は損害を受けた方は、町民税の減額又は免除を受けることができます。住宅に被害を受けた方で減免申請される場合は、り災証明書の写しが必要です。

1 個人町民税(前年中の合計所得が1千万以下の方で、損害の程度が3割以上)

2 国民健康保険税(同上)

  ※損害保険等で補てんされる場合は、減免が受けられない場合があります。

  ※減免期間に期限がありますので、減免申請される方は早急にご連絡ください。

 

固定資産税

 災害により家屋が損害を受けた方、また、償却資産が災害により使用不能になった方は、固定資産税の減免を受けることができます。申請には、り災証明書の写しが必要です。

■減免基準

・全壊又は使用不能     免除

・6割以上の損害      80%を減額

・4割以上6割未満の損害  60%を減額

・2割以上4割未満の損害  40%を減額

 

雑損控除の申告

 町県民税の申告又は所得税の確定申告で雑損控除申告することにより、翌年度の個人町県民税の全部又は一部を軽減できる場合があります。

 

納税の猶予

 災害を受けたことにより、納税が困難と認められる場合は、徴収猶予等の制度があります。猶予等の期間は原則、申請のあった日から1年以内。

 

問合せ/小鹿野町役場 税務課 TEL 0494-75-4124

 

 

保険料、介護サービス利用料等の減免等について

 災害により住宅などが被害を受けた方は、介護保険料などの保険料及び介護サービス利用料などの減免等を受けることができます。

 

受付場所

 保健福祉センター・福祉課(平日8:30~17:15)

 

介護保険料の減免及び徴収猶予

 災害により被災された方は、介護保険の保険料の減免及び徴収猶予を受けることができます。それぞれの申請には、り災証明書の写しが必要です。

■減免基準

・全壊        免除

・大規模半壊、半壊  2分の1を減額

・床上浸水      2分の1を超えない額を減額

 

後期高齢者医療保険料の減免

 災害により被災された方は、後期高齢者医療保険の保険料の減免を受けることができます。申請には、り災証明書の写しが必要です。

■減免基準

・全壊       免除

・大規模半壊    70%を減額

・半壊、床上浸水  50%を減額

 

医療保険の窓口負担、介護保険の利用料免除

 災害により被災された方で国民健康保険等に加入している方、介護サービスを利用している方は、医療機関や介護サービス事業所等の窓口で被災された旨をご申告いただくことで、窓口負担や利用料について支払いが不要となります。

 

障害福祉サービス、児童福祉の通所等の利用者負担額の減免

 災害により住宅や家財に著しい損害を受けた方は、障害福祉サービス及び児童福祉通所サービスに係る利用者負担額の減免等を受けることができます。減免の内容により、り災証明書が必要になる場合があります。

 

問合せ/保健福祉センター・福祉課 TEL 0494-75-4103

 

 

各支援制度の問合せ先

No

施策の内容

支援内容

問合せ

1

り災証明書の発行

災害により被災した家屋の被害程度を証明する。

小鹿野町役場

総務課

75-1221

2

被災証明書の発行

災害により家屋以外の構造物、車両などが被災したことを証明する。

3

被災ごみのごみ処理手数料減免

被災した家財等を廃棄する場合、町への申請によりごみ処理手数料を減免。申請にり災証明書又は被災証明書の写し、被災ごみ確認リストが必要。

小鹿野町役場

住民生活課

75-4170

4

印鑑登録証の再交付

災害に遭い印鑑登録証を消失した場合は、本人確認及びり災証明書の提示により再交付手数料を免除。

小鹿野町役場

住民生活課

75-1418

5

印鑑証明書の発行

災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示により交付手数料を免除。

6

住民票の写しの交付

災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示により交付手数料を免除。

7

戸籍謄抄本の交付

災害による整理復興に係る関係書類と、本人確認及びり災証明書の提示により交付手数料を免除。

8

個人番号の通知カードまたは個人番号カードの再交付

災害に遭い個人番号の通知カードまたは個人番号カードを消失した場合は、本人確認及びり災証明書の提示により再交付手数料を免除。

9

個人町民税、国民健康保険税の減免

災害により住宅又は家財について消失又は損害を受けた方(前年中の合計所得が1千万以下の方で、損害の程度が3割以上)の個人町民税、国民健康保険税を減免。住宅に被害を受けた方で減免申請される場合は、り災証明書の写しが必要。

小鹿野町役場

税務課

75-4124

10

固定資産税の減免

災害により家屋が2割以上の損害を受けた方、償却資産が災害により使用不能になった方の固定資産税を減免する。申請にり災証明書の写しが必要。

11

雑損控除の申告

町県民税の申告又は所得税の確定申告で雑損控除申告することにより、翌年度の個人町県民税の全部又は一部を軽減できる場合がある。

小鹿野町役場

税務課

75-4124

12

納税の猶予

災害を受けたことにより納税が困難と認められる場合は、徴収猶予等の制度がある。猶予等の期間は原則、申請のあった日から1年以内。

13

介護保険料の減免及び徴収猶予

災害により住宅が半壊(床上浸水)以上の被害を受けた方の介護保険料の減免及び徴収猶予の制度がある。各申請にり災証明書の写しが必要。

保健福祉センター

福祉課

75-4103

14

後期高齢者医療保険料の減免

災害により住宅が半壊(床上浸水)以上の被害を受けた方の後期高齢者医療保険料を減免。申請にり災証明書の写しが必要。

15

医療保険の窓口負担、介護保険の利用料免除

災害により被災された方で国民健康保険等に加入している方、介護サービスを利用している方は、医療機関や介護サービス事業所等の窓口での申告により、窓口負担や利用料の支払いが不要となる。

16

障害福祉サービス、児童福祉の通所等の利用者負担額の減免

住家が半壊以上の被害を受けた方の障害福祉サービス、児童福祉の通所等の利用者負担額を減免。減免の内容により、り災証明書が必要になる場合あり。