農地転用許可申請書(農地法第4条・5条申請)
農地を農地以外のものにする場合、埼玉県知事の許可が必要です。
提出書類 | ◆農地の所得者自らが転用する場合
農地法第4条許可申請書(3通)および添付書類(各書類2部。1部はコピー可) 申請書類等 ◆農地を転用し、所有権を移転、貸借権の設定をする場合 農地法第5条許可申請書(4通)および添付書類(各書類2部。1部はコピー可) 申請書類等 |
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用紙サイズ | A4 |
申請受付日 | 毎月10日から14日(土・日、祝日を除く)。なお、相談は、随時受け付けていますが、事前に電話で来庁日時をお知らせください。 |
受付方法 | 農業委員会事務局の窓口へ直接ご持参ください。 |