小鹿野町農業委員会
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」により、市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、町長が議会の同意を得て任命する委員で組織されています。
■小鹿野町農業委員会総会の議事録
■小鹿野町農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針
■農地貸借料情報の提供【PDF形式】
●農業委員会活動点検評価及び活動計画を公表します。
業務内容
農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律の中で規定されていますが、大きく次の3つに区分されます。
1.法令業務
農業委員による合議体の行政機関として、農業委員会の専属的な権限として行うこととされている業務です。
- 農地の権利移動に係る許認可業務
- 農地転用の業務を中心とした農地行政の執行
- 農地に関する資金や税制に関する業務
- 農業者年金に関する業務 など
2.任意業務
農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。(上記の法令業務でなく、農業委員としての任意的な業務です。)
- 農地の農業上の利用の確保に関する業務
- 農地等の利用の集積に関する業務
- 農業および農業者に関する調査研究、情報提供に関する業務 など
3.意見の公表、建議および諮問に対する答申業務
農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての立場から地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
【各種様式】
□農地の所有権移転・貸借権設定に係る許可申請書(農地法第3条申請)
農地の所有権を移転、貸借権を設定する際には、小鹿野町農業員会または、埼玉県知事の許可が必要です。
□相続による農地の権利移動に係る届出書
相続によって農地を取得した場合には遅滞なく(相続が発生してからおおむね10か月以内)農業委員会への届け出が必要です。
□農地転用許可申請書(農地法第4条・5条申請)
農地を農地以外のものにする場合、埼玉県知事の許可が必要です。