運転免許返納者に公共交通利用券を交付します
■概要
運転免許証を自主返納した方に、秩父鉄道、西武観光バス、秩父タクシー協会所属のタクシー、秩父市営バス、皆野町営バス、小鹿野町営バスで利用できる6,000円分の公共交通利用券を1回に限り交付します。
この事業は、ちちぶ定住自立圏事業として秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町で取り組んでいます。
①秩父鉄道
各駅の窓口にて、目的地までの普通乗車券を購入し、必要金額分の利用券をご利用ください。
②西武観光バス
西武秩父駅前にある秩父営業所にて、バス回数券購入時に必要金額分の利用券をご利用ください。
③秩父タクシー協会所属のタクシー
料金支払時、利用券と現金を併せてご利用ください。
④秩父市営バス
料金支払時に利用券をご利用ください。
⑤皆野町営バス、小鹿野町営バス
それぞれのバス回数券購入窓口にて、購入時に必要な金額分の利用券をご利用ください。
※小鹿野町営バス回数券窓口:小鹿野町役場両神庁舎おもてなし課
■要件
次の要件をどちらも満たす方
● 町内在住の方
● 運転免許証を自主返納した方
※運転免許の自主返納及び運転経歴証明書については、
小鹿野警察署(☎ 0494-75-0110)までお問い合わせください。
■手続きの流れ
運転免許証返納時に警察署または運転免許センターから発行される
- 申請による運転免許の取消通知書
- 返却された「穴の空いた運転免許証」
- 印鑑
を持参し、小鹿野町役場総合政策課に申請します。
その場で審査の上、公共交通利用券を交付します。
■注意事項
- 公共交通利用券は、運転免許証を自主返納した方に対して1回に限り交付します。
- 共交通利用券は、交付を受けた本人のみが使用するものとし、第三者に貸与、譲渡はできません。
- 公共交通利用券に記載された有効期限内にご利用ください。
- 利用の際は、おつりは出ません。
- 公共交通利用券の再発行はできません。
- 次のいずれかに該当すると認められた場合は、公共交通利用券の交付決定を取り消し、またはすでに交付した公共交通利用券の全部もしくは一部返還を命じます。
- 秩父地域(1市4町)外へ転出し、または死亡したとき。
- 運転免許証の再取得を行ったとき。
- 偽りその他不正な手段により、公共交通利用券の交付を受けたとき。
■ダウンロード
お問い合わせ |
小鹿野町役場総合政策課 TEL 0494-75-1238 FAX 0494-75-2819 |
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