脱炭素推進!省エネ家電製品買い換え補助事業
町では、家庭における電気の消費を抑制し、エネルギー価格の負担軽減を図るとともに、地球温暖化防止に寄与するため、消費電力の大きい家電製品から省エネ性能の高い製品への買い換えに対して補助金を交付します。
申請手順
□対象家電の購入・設置(4月1日以降)
⇓
□交付申請書兼請求書の提出
⇓
□町で審査し、適当であれば交付確定通知
対象家電
以下の表内の家電で省エネ基準達成率100パーセント以上であり、新品かつ未使用のものに限ります。
省エネ基準達成率は経済産業省の「省エネ型製品情報サイト」で確認できます。
エアコン | 照明器具 | 電子レンジ |
テレビ | LED電球 | エコキュート |
電気冷蔵庫 | 電気便座 | ガス温水器 |
電気冷凍庫 | ジャー炊飯器 | 石油温水機器 |
対象者
次のすべてに該当する人が対象となります。
〇町の住民基本台帳に記録されている個人
〇町税の滞納がない人
〇住所に存する住居に補助金の交付の対象となる対象家電を設置する人
対象事業
〇対象者は、令和7年4月1日以降に対象家電を購入し、自らが居住する住宅に設置すること
〇すでにある家電等から同種の対象家電に買い換えて設置すること
〇対象家電は、令和8年1月31日までに購入し、設置も完了すること
対象経費
本体購入費、設置工事費、電気工事費、配送料及びリサイクル料など
(対象家電を同一事業者で購入した場合は、合算して補助対象経費とすることができます)
補助金額
〇補助対象経費の2分の1
町内事業者で購入した場合は上限10万円
町外事業者で購入した場合は上限7万円
申請方法
省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
〇対象家電の購入に係る領収書の写し(設置工事費が発生するものは、内訳書を添付してください。)
〇対象家電の仕様書又はカタログの写し
〇対象家電を買い換えする前に既に所有していた家電の設置状況が分かる写真及び買い換え後に対象家電を設置した
状況が分かる写真
注意事項
〇1世帯1回限りの申請となります。
〇偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合や、交付条件を満たしていないことが判明した場合など、
補助金を返還していただく場合があります。
〇補助金を利用して取得した対象家電は、耐用年数が過ぎるまで、町長の承認を得ないで、譲渡・交換・貸し付け又
は担保等にすることはできません。
※予算がなくなり次第終了となります。
申請用紙
様式1省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書兼請求書(PDF)
※住民生活課窓口でも配布しています。
お問い合わせ | 住民生活課 ℡0494-75-1418 |
---|