埼玉県小鹿野町

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ご利用にあたって

 小鹿野文化センター利用許可申請書に申請者、利用月日、催物名称等をご記入のうえ、当センター窓口に申請してください。申請書は当センターにあります。受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝日及び休館日は受付しておりませんので、ご了承ください。なお、ご利用申込の詳細につきましては、当センターまでお問い合わせください。

 

使用時間

 午前9時から午後10時まで(準備、片付けの時間を含む)

 

休館日

 12月29日から1月3日まで

 

使用許可申請書提出期限(月の初日から起算)

ホール・楽屋練習室…6ヶ月前から使用する日の15日前まで

視聴覚室・研修室・会議室・その他…3ヶ月前から使用する日の2日前まで

 

使用料は下記の通りです

使 用 料 
  午前
[9:00~12:00]
午後
[13:00~17:00]
夜間
[17:30~22:00]
全日
[9:00~22:00]
ホール

 

平日
 
8,200
(6,500)
12,300
(9,800)
15,400
(12,300)
33,900
(27,100)
土・日曜・祝日 10,700
(8,500)
16,000
(12,700)
20,000
(16,000)
44,200 
(35,400)
楽屋・練習室1 500 700 1,000 2,000
楽屋・練習室2 500 700 1,000 2,000
大会議室    1,500 2,000 2,500 5,600
会議室1    1,300 1,700 2,200 4,800
会議室2    1,000 1,300 1,500 3,500
視聴覚室    2,000 2,500 2,800 6,600
調理実習室   2,000 2,200 2,500 6,100
美術工芸室   500 700 1,000 2,000
和室      1,000 1,300 1,500 3,500
研修室1    500 800 1,000 2,100
研修室2    500 800 1,000 2,100

ホールの下段(金額)は、ホール前室のみ使用の場合

 

<附記>

(1)ホールの利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、規定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

 (ア)入場料等が500円未満のとき30パーセント

 (イ)入場料等が500円を超え1,000円未満のとき50パーセント

 (ウ)入場料等が1,000円以上のとき100パーセント

(2) 町民以外が利用し、又は町民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定使用料の50パーセントの率を乗じて得た額を加算した額とする。

(3) 準備又は練習のためホールを利用する場合は、規定使用料の50パーセントの額とする。

(4) 超過時間の使用料は、1時間につき規定使用料の30パーセントの額を加算する。30分以上は1時間として計算する。

 

附属設備を使用する場合は、別途使用料がかかります。