埼玉県小鹿野町

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小鹿野町成年後見センターを開設しました

 令和4年7月1日に小鹿野町成年後見センターを開設しました。

 

 当センターでは、成年後見制度の利用を希望される方などの相談や制度の利用の支援を行います。                              

 ご自身やご家族、身近な方などで、「認知症により判断能力が低下して困っている」「将来のために制度の話を聞きたい」場合などにお気軽にご相談ください。

 

 

成年後見制度とは

 認知症や知的障害、精神障害などがあり、判断能力の不十分な方が、財産管理や施設への入所などの日常生活での契約などを行うときに、判断が難しく不利益を受けたり、悪徳商法の被害者になることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。家庭裁判所に申し立てることで、本人を支援する人が選ばれ、本人を保護し支援します。

 

成年後見制度は、下表のように区分されます

区  分

対象者の状況

支援する人

任意後見制度

将来の判断能力の低下に備えたい人

任意後見人

法定後見制度

補助類型

判断能力が不十分な人

補助人

保佐類型

判断能力が著しく不十分な人

保佐人

後見類型

ほとんど判断できない人

成年後見人

 

制度の利用ができる人

■認知症、知的障害、精神障害などがあり、判断能力が十分でない方

■今後認知症等の状態になるかもしれないという不安がある方

 

制度利用の申立てができる人

 ご本人・配偶者・4親等以内の親族などが申立てできます。身寄りのない高齢者については、町長が申立てできる場合があります。

 

後見人等の選出方法

成年後見人などの「支援する人」は、家庭裁判所が選任しますが、申立て者が候補者を挙げることもできます。

 

申立ての費用

■申立て手数料・登録印紙代・郵便切手・戸籍謄本・住民票交付手数料・診断書・鑑定費などの費用

■後見人等の報酬

 弁護士や司法書士・社会福祉士裁判所の決定に基づき後見人等の報酬

■申立て費用、後見人等報酬に対する助成

■次の方は、申立て費用、後見人等報酬に対する助成を受けることができます。

 生活保護の被保護者

 申立て費用、後見人等報酬を負担することで被保護者となる方

■申立ての窓口

 小鹿野町の住所がある方は、次の申立ての窓口になります。

 さいたま家庭裁判所秩父支部

 所在地:〒368-0035 埼玉県秩父市上町2-9-12

 T E L:0494-22-0226

 

 

お問い合わせ

小鹿野町小鹿野300 

小鹿野町保健福祉センター保健課 地域包括支援センター

電話:0494-75-0135

開設時間:月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く。)

      午前8時30分~午後5時15分