埼玉県小鹿野町

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二子山に自生するキバナコウリンカについて

■二子山に自生するキバナコウリンカについて

 現在、県立西秩父自然公園内に位置する小鹿野二子山にてNPO法人による「町おこし事業」が2020年あたりから進められています。

 アプローチ道の整備及びクライミングルートの新規開拓ということで、次々に新しいルートが開拓されクライミングで訪れる人が増える一方、石灰岩地特有植物であり「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」で希少種に指定されているキバナコウリンカ(キク科)の群生地が荒らされる危機に瀕しています。(キバナンコウリンカは国内でも群馬の叶山、小鹿野の二子山や白石山にしか自生していない希少な植物です。)この条例で指定されている種については、人命保護その他の適用除外理由に該当しない限り、自生地での形状変更を伴う作業や行為等については県への許可申請が必要です。尚、この希少種については条例に基づき、県知事より任命を受けた「希少生物保護推進員」による巡回監視が行われています。本来なら、事業活動の実施前に植生調査などの環境影響調査や評価を行った上で、ルート開拓が可能な場所と希少種の自生地(保護すべき場所)との線引きや保護対策を行うべきと考えますが、現在までに希少種保護の具体的な計画や実行等は見られません。

 このまま希少種自生地におけるクライミングコースの開拓や登山道整備について黙認していることは県条例違反につながることはもちろん、本来小鹿野町が誇るべき希少植物が絶滅に至ることと思いました。既にコース開拓や登山道整備等により人が踏み入った場所では、キバナコウリンカの幼苗が踏荒らされ消失した可能性が高いです。

 行政・事業者・各専門家等が協働の上で希少種等の環境調査を行い、希少種保護と町おこし事業の両立に必要な措置を行って頂きたく存じます。

 

■手紙への回答

 県立西秩父自然公園内に位置する小鹿野町二子山に自生している希少植物保護に関しましては、埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例12条において希少野生動植物種を採取、殺傷等する場合には届け出が必要と規定しています。そのため、当町といたしましては、希少野生動植物種の生息地で事業を実施する際は、NPO法人クライミング協会と情報共有しながら希少野生動植物種に影響のないように計画を見直すことや、保護対策の検討を行い、キバナコウリンカ等の希少野生動植物種の保護が図れるよう尽力して参ります。ご指摘ありがとうございました。